本記事の第一回に「過去問演習の意義とやり方」について書いてますので、まだ読んでないって方はそちらの方を一読ください。
では、早速問題やっていきます。必要に応じて紙とペンを用意して考えてみてください。悩んだときに簡単な絵を描くと色々思い出せることがあるかもしれません。
宅建業法の演習 第19問
2013年 Q:宅地建物取引業の規定によれば正しいものはどれか。
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宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられても、A社は免許を取り消されることはない。
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宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
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宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法208条の2(凶器準備集合及び結集)の罪に処せられても、C社の免許は取り消されることはない。
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宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、刑の全部の執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。
免許の欠格事由が生じたときは免許の取り消しをしなければいけない、というのが前提知識。つまり欠格事由に該当するもの・しないものを判断する問題となる。「〇〇罪の〇〇の刑」はほんとによく出るパターンなので、見ないで言えるようになるまで暗唱しましょう。
選択肢ごとのコメント
〇免許欠格事由に該当する犯罪が言えない場合は必ず今テキストなりで確認せよ。
〇執行猶予が付いた場合、免許をもらえるようになるのはいつか。
〇必ず免許取り消し処分が行われてしまう場合を5つあげよ。
宅建業法の演習 第20問
2017年 Q:宅地建物取引業の規定によれば、正しいものはどれか。
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宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。
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個人である宅地建物取引業者Cがその事業を法人化するため、新たに株式会社Dを設立しその代表取締役に就任する場合、D社はCの免許を承継することができる。
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個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届け出があった日に失効する。
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宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なけらばならない。
正解肢の4がとても基本的な内容なので、1,2,3で迷っても4で決まる問題。1,2肢は、テキストに載ってないような内容なのでこの問題を通してしっかりインプットしておこう。肢3は引っ掛かりやすいが出題者側からしたらひっかけやすいポイントでもある。
選択肢ごとのコメント
〇免許を持っている者が、死亡・合併・破産・解散・廃業した時、それぞれ誰が誰にとどければよいか。
〇死亡・合併・破産・解散・廃業で免許の効力がなくなるタイミングはいつか。
〇毎回で面倒くさいが、再度テキストの「変更の届出」の個所を読み込もう。
過去の拙ブログでもこのあたりの問題の解説記事を書いていますので、知識が足りないと思ったら読んでみてください。
こんな感じで定期的に記事を書いていきますので、皆さんの勉強の一助にしてみてください。
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