【宅建業法】実践!過去問演習 解き方と勉強法を学ぶ その21

宅建過去問演習

本記事の第一回に「過去問演習の意義とやり方」について書いてますので、まだ読んでないって方はそちらの方を一読ください。

「営業保証金」の4回目の演習となります。「弁済業務保証金分担金」と比較されることが非常に多いので常に違いを気を付けて練習することが重要です。
 

では、早速問題やっていきます。必要に応じて紙とペンを用意して考えてみてください。悩んだときに簡単な絵を描くと色々思い出せることがあるかもしれません。

 

宅建業法の演習 第37問

2017年 問32

Q:宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか

  1. 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。

  2. 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  3. 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。

  4. 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。

問題の外観
全ての選択肢が条文まま、超基本事項のみの出題。しかし、勉強を繰り返していくうちにこのような選択肢もどこか間違っているんじゃないかと疑心暗鬼になってくる場合もある。疑心暗鬼に陥らないためにも暗記を怠ってはならない。なんとなく覚えて過去問はできるようになったが、試験ではうまーくその「なんとなく」のところが問われる。ある程度過去問が解けるようになったらば、細かいところの正確な暗記を心がけるようにしましょう。暗記の仕方はカンタン!「覚えたいことを隠して言ってみる!」基本こそしっかり暗記して詰めましょう。
 

選択肢ごとのコメント

肢1 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない
誤り。日本語の問題。金銭のみの場合は営業保証金の保管替えが「できる」ので、肢のような手続きを「しなければならない」わけではない。義務ではない。
 
肢2 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
正しい。条文通り。テキストに載ってない場合が多いが、過去にも出題されているので覚えてしまおう。
 
肢3 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。
正しい。条文通り。知らなきゃヤバイ。
 
肢4 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。
正しい。これも条文通り。追加知識で不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託した場合、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、2週間以内にその旨を免許権者に届出なくてはいけない。流れと期間をしっかり押さえておきましょう。
正解・・・①
基本事項の確認
〇追加供託した後の手続きを説明せよ。
〇営業保証金の取戻しをする際の手続きを説明せよ。
〇営業保証金が金銭と債権の時に、本店が移転した際の手続きを説明せよ。
 
 

宅建業法の演習 第38問

2018年 問43 

Q:宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 。宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。

  2. 宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。

  3. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。    

  4. 宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。

問題の外観
肢1,2,3は基本事項。確実に判断出来たいところ。肢2は日本語の読解を正確にできなければついつい〇にしちゃうかもしれない。肢4は計算問題だが評価額を正確に覚えていればOK。しかし、ただ単に評価額の割合を覚えていても正解はできないだろう。問題でその知識をどのように運用するかということを本問で研究してほしい。

選択肢ごとのコメント

肢1 宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。
正しい。条文まま。期限の「スタート」と「期間」は後回しに覚えようとすると、いつの間にか試験本番になっちゃうので、つど暗記するように心がけましょう。
 
肢2 宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる
誤り。弁済を受けられる債権は、宅建業法の「取引」により発生した債権。覚えてますか宅建業法の取引(3×3の表)? 当然、家賃収納代行業務による債権は宅建業法に定める取引ではないので弁済を受けることはできない。
 
肢3 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない
誤り。正確に日本語を読む問題。営業保証金を供託した旨を免許権者に届出して初めて営業開始ができるので、営業開始後に供託金の届出はそもそもNG。
 
肢4 宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。
誤り。ちょっと難しい計算問題。新たに事務所を2か所増設するので追加すべき保証金は500万×2か所=1000万円。現金で1000万供託するのならば何も問題ない。国債証券も評価額は額面の100%なので問題なし。一方、地方債証券の評価額は額面の90%になるので、額面800万円分だとしても評価額は800万×90%=720万円となる。よって、1000万円の供託をする際は、1000万円のうち720万円分を地方債で預け、のこり280万円を国債証券で供託しなければいけないことになる。よって肢は誤り。
正解・・・①
基本事項の確認
〇今一度、宅建業法の「取引」を9×9の表を使って暗記せよ。
〇今一度、免許を受けてから営業開始するまでの流れを確認せよ。
〇国債、地方債、それ以外の評価額をしっかり確認しておきましょう。
 

過去の拙ブログでもこのあたりの問題の解説記事を書いていますので、過去問を解いて知識が足りないと思ったら読んでみてください。

 

こんな感じで定期的に記事を書いていきますので、皆さんの勉強の一助にしてみてください。

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