【宅建業法】実践!過去問演習 解き方と勉強法を学ぶ その11

宅建過去問演習

本記事の第一回に「過去問演習の意義とやり方」について書いてますので、まだ読んでないって方はそちらの方を一読ください。

今回から「免許についての色々な論点」について演習していきます。横断的な知識を問う問題は、肢自体は基本的な内容でもいざ本番になるとうまくアウトプットできないものです。普段から横断的な知識が問われてもいいように過去問、一問一答集などで反復練習しておきましょう。

では、早速問題やっていきます。必要に応じて紙とペンを用意して考えてみてください。悩んだときに簡単な絵を描くと色々思い出せることがあるかもしれません。

 

宅建業法の演習 第19問

2013年 Q:宅地建物取引業の規定によれば正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられても、A社は免許を取り消されることはない。

  2. 宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。

  3. 宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法208条の2(凶器準備集合及び結集)の罪に処せられても、C社の免許は取り消されることはない。

  4. 宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、刑の全部の執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。

本問の論点:犯罪に関する欠格事由はほんとによく出ますね。
問題の外観
免許の欠格事由が生じたときは免許の取り消しをしなければいけない、というのが前提知識。つまり欠格事由に該当するもの・しないものを判断する問題となる。「〇〇罪の〇〇の刑」はほんとによく出るパターンなので、見ないで言えるようになるまで暗唱しましょう。

選択肢ごとのコメント

肢1 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
正しい。「道路交通法」の「罰金刑」は欠格事由ではないので免許が取り消されることはない。宅建業法や暴力系の犯罪での罰金刑は欠格事由になる。
 
肢2 宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
誤り。脅迫罪の罰金刑は欠格事由である。よって免許取り消しされることがある。
 
肢3 宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、C社の免許は取り消されることはない。
誤り。凶器準備集合及び結集の罪の罰金刑は欠格事由。よって免許取り消しされることがある。非常勤であろうと役員は役員。
 
肢4 宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。
誤り。執行猶予中は免許欠格になる。よって免許取り消しにされることあり。
正解・・・①
基本事項の確認
〇免許欠格事由に該当する犯罪が言えない場合は必ず今テキストなりで確認せよ。
〇執行猶予が付いた場合、免許をもらえるようになるのはいつか。
〇必ず免許取り消し処分が行われてしまう場合を5つあげよ。
 

宅建業法の演習 第20問

2017年 Q:宅地建物取引業の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。

  2. 個人である宅地建物取引業者Cがその事業を法人化するため、新たに株式会社Dを設立しその代表取締役に就任する場合、D社はCの免許を承継することができる。

  3. 個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届け出があった日に失効する。

  4. 宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なけらばならない。

本問の論点:変更の届出の横断的な内容。
問題の外観
正解肢の4がとても基本的な内容なので、1,2,3で迷っても4で決まる問題。1,2肢は、テキストに載ってないような内容なのでこの問題を通してしっかりインプットしておこう。肢3は引っ掛かりやすいが出題者側からしたらひっかけやすいポイントでもある。

選択肢ごとのコメント

肢1 宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。
誤り。存続会社が消滅会社の免許を受け継ぐなんてボーナス規約は存在しない。
 
肢2 個人である宅地建物取引業者Cがその事業を法人化するため、新たに株式会社Dを設立しその代表取締役に就任する場合、D社はCの免許を承継することができる。
誤り。個人としての宅建業の免許がそのまま会社の免許になるボーナス規約は存在しない。
 
肢3 個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。
誤り。死亡したのを知ってから30日以内は〇。免許の効力がなくなるのは「死亡した時」。
 
肢4 宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
正しい。どのテキストにも載っている基本的内容。ほかの死亡・合併・破産などのパターンはしっかり把握しているか。
正解・・・④
基本事項の確認
〇免許を持っている者が、死亡・合併・破産・解散・廃業した時、それぞれ誰が誰にとどければよいか。
〇死亡・合併・破産・解散・廃業で免許の効力がなくなるタイミングはいつか。
〇毎回で面倒くさいが、再度テキストの「変更の届出」の個所を読み込もう。
 

過去の拙ブログでもこのあたりの問題の解説記事を書いていますので、知識が足りないと思ったら読んでみてください。

 
続けて演習をする場合はこちらからどうぞ!
前の演習に戻る場合はこちらからどうぞ!

 

こんな感じで定期的に記事を書いていきますので、皆さんの勉強の一助にしてみてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました