この記事は宅建試験を受験するにあたり、こんな悩みがある方に向けて書きました。
〇 どうやって勉強していったらいいの?
〇 宅建業法ってどんな法律なの?
初学者の方にとっては、法律の俯瞰、勉強の指針などに活用していただけます。また、再チャレンジの方にとっては、知識の補充、勉強方法の見直しなどに活用できると思います。
まず、宅建業法の勉強方針を解説し、次に業法の全体像をつかみます。次いで具体的な法律の中身を見ていきます。
宅建業法の勉強法
宅建業法は、試験問題が50問に対して毎年20問出題されます。言うまでものなく、宅建試験の最重要科目です。業法の得点なしに合格はあり得ません。
では、この法律をどういう心構えで勉強していけばいいでしょうか。具体的な方法論と一緒に解説していきます。
どうやって勉強するのか
出題範囲は宅建業法全般ですが、この法律の条文数は「86」。民法の条文数が1000以上あるのに対して圧倒的に少ないです。
それでいて毎年20題出題されるんですから、同じ論点を毎年繰り返して問わざるを得ないってことになります。(もちろん、問い方は変わりますが)
・・ということは、試験対策は必然的に過去問の徹底分析です。過去問を少なくとも10年分くらい把握し、どういった論点が出題されるのかを徹底的に理解すればいいってことになります。
下記の記事で、過去問をどうやって活用するかについて、具体的にかつ詳しく解説していますので、是非読んでみてください。
どれくらい勉強すればいいか
宅建試験に合格するにはご存じの通り、全体の7割以上の正解が必要です。民法は毎年難しい論点が出題さるのに加えて、2020年以降は民法改正の影響で過去問による対策が難しくなりました。
よって、民法以外の科目、特に宅建業法をこの試験の得点源としなければ合格できません。
宅建業法は、毎年同じ論点を繰り返し出題せざるを得ないので、非常に対策しやすいのは先に述べたとおりです。
つまり、民法の失点をカバーするためにも試験本番では宅建業法の得点を9割以上を取らなければいけないことになります。
本番で9割以上取るにはどうしたらよいか。先ほども申し上げた通り、過去問10年分の全ての問題を選択肢一つ一つ正確に判断できるまで理解・暗記するまでやるってことです。
結構なボリュームですが、ここまでやる必要があります。
まず、不合格になる方で多いのは、この宅建業法の得点率が7~8割前後。民法の得点率はみんな低いのですが、合格・不合格で差がつくのがこの宅建業法。この科目をいかにやりこむかにかかっているということです。
暗記と理解のしかた
暗記の仕方
暗記は下記の記事で詳しく説明してありますので、是非そちらを一読してみてください。
マインドマップ活用法
新版 ザ・マインドマップ(R)
この項の言いたいことはこんな感じです。
・理解・暗記を促すためにマインドマップを描いて勉強しよう
宅建業法の全体像
この法律はこういう目的で作ったよー、全体に共通する用語はこんなのだよーってのが書かれてる
2.免許
要件を満たしたら、業者として商売していいよー、っていうときの手続きが書かれている
3.宅建士
宅建士ってこういう人だよー、こういうことができるよーってのが書かれている
4.営業保証金など
消費者を保護するため、業者が供託所に預けるお金のルールなどが書かれている
5.業務
ココがメイン。その名の通り商売するときの様々なルールが書かれている
6.監督
お上が、ルール違反した業者に「それはダメ!直しなさい」っていうことが書かれている
7.罰則
懲役・罰金をくらうような不動産業者としてやっちゃいけないことが書いてある
宅建業法【総則】
それでは早速、宅建業法の最初のところの解説を始めていきましょう。まずは宅建業法の総則について見ていきます。
総則とは、その法律がどういう目的で作られたか、どういう用語が使われるかなどの「前置き」みたいなもんです。その法律全体に通じる共通のルールが書いてあります。
宅建業法の総則は「立法目的」と「用語の解説」に分かれます。
総則 「立法目的」
立法目的は、必ず法律の第一条にかかれ、第二条からはその立法目的を達成するための具体的なルールが書かれていくことになります。
よって、立法目的が書かれている「第一条」はその法律の根底となる考え方になるのでキッチリ押さえておく必要があります。
宅建業法の立法目的(なんでこの法律が作られたかの目的)です。条文ママ引用します。
「購入する人を保護」することと「宅地・建物の流通の円滑化」が立法目的です。よって宅建業法の条文全てがこの目的を達成するために書かれているってことです。
総則 「用語」
宅建業法の全てに通じる用語の説明が条文に書いてあります。
2.「取引」とは
3.「業」とは
では具体的に見ていきましょう。
「宅地・建物」とは
宅地に関しては図右側の3種を覚えましょう。建物に関しては、条文に明確な定義はありませんが、図のような感じで押さえます。
「取引」とは
「売買・交換・貸借」を「自らやる、代理でやる、媒介する」の3×3で全9パターンです。これらの行為を行うときは免許が必要です。(自ら賃借はノー免許でできます)「管理」や「造成」などは当てはまりません。あくまで「売買・交換・貸借」の3つが宅建業法の対象です。
ここで言葉の確認をしましょう。
当事者の代わりに取引すること(契約の効果は本人に帰属するって民法でやりましたね)
媒介
いわゆる仲介。業者が、売主と買主の当事者の間に入って取引をとりもつこと。
「業」とは
下のまま覚えましょう。
一回きりの取引や、特定の人を対象とした取引は対象外です。不動産屋さんがチラシをまいて、営業をかけて集客をして取引をするイメージを浮かべてください。商売として不動産を取り扱うってことです。
以上が「総則」までのポイントです。こんな感じで論点ごとに図を描いていきますので真似して練習してみてくださいね!
あ、理解ができたと思ったら、その都度、すぐに問題演習してください。頭の知識を吐き出す練習がより知識を強固にします!
【宅建の勉強法】宅建業法を図で解説 ~免許①(免許権者・免許換え)~
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