【宅建の勉強法】宅建業法を図で解説 ~全体像と総則~

宅建業法 はじめに 宅建業法

宅建業法 はじめに

この記事は宅建試験を受験するにあたり、こんな悩みがある方に向けて書きました。

〇 どれくらい勉強したらいいの?
〇 どうやって勉強していったらいいの?
宅建業法ってどんな法律なの

初学者の方にとっては、法律の俯瞰、勉強の指針などに活用していただけます。また、再チャレンジの方にとっては、知識の補充、勉強方法の見直しなどに活用できると思います。

まず、宅建業法の勉強方針を解説し、次に業法の全体像をつかみます。次いで具体的な法律の中身を見ていきます。

宅建業法の勉強法

宅建業法は、試験問題が50問に対して毎年20問出題されます。言うまでものなく、宅建試験の最重要科目です。業法の得点なしに合格はあり得ません。

では、この法律をどういう心構えで勉強していけばいいでしょうか。具体的な方法論と一緒に解説していきます。

 どうやって勉強するのか

出題範囲は宅建業法全般ですが、この法律の条文数は「86」。民法の条文数が1000以上あるのに対して圧倒的に少ないです。

それでいて毎年20題出題されるんですから、同じ論点を毎年繰り返して問わざるを得ないってことになります。(もちろん、問い方は変わりますが)

・・ということは、試験対策は必然的に過去問の徹底分析です。過去問を少なくとも10年分くらい把握し、どういった論点が出題されるのかを徹底的に理解すればいいってことになります。

下記の記事で、過去問をどうやって活用するかについて、具体的にかつ詳しく解説していますので、是非読んでみてください。

 

 どれくらい勉強すればいいか

宅建試験に合格するにはご存じの通り、全体の7割以上の正解が必要です。民法は毎年難しい論点が出題さるのに加えて、2020年以降は民法改正の影響で過去問による対策が難しくなりました。

よって、民法以外の科目、特に宅建業法をこの試験の得点源としなければ合格できません

宅建業法は、毎年同じ論点を繰り返し出題せざるを得ないので、非常に対策しやすいのは先に述べたとおりです。

つまり、民法の失点をカバーするためにも試験本番では宅建業法の得点を9割以上を取らなければいけないことになります。

本番で9割以上取るにはどうしたらよいか。先ほども申し上げた通り、過去問10年分の全ての問題を選択肢一つ一つ正確に判断できるまで理解・暗記するまでやるってことです。

結構なボリュームですが、ここまでやる必要があります。

宅建試験は「過去問やれば受かる」とよく言われますが、それでも毎年の合格率は15%前後。おそらくみんな過去問やってると思いますが、それでも全体の85%くらいは不合格になる難しい試験です。

まず、不合格になる方で多いのは、この宅建業法の得点率が7~8割前後。民法の得点率はみんな低いのですが、合格・不合格で差がつくのがこの宅建業法。この科目をいかにやりこむかにかかっているということです。

 

 暗記と理解のしかた

暗記の仕方

暗記は下記の記事で詳しく説明してありますので、是非そちらを一読してみてください。

要約すると、「何も見ないで言える・書ける」まで「繰り返す」ってことです。
 
このブログは、「図を描いて理解する」というところに重点を置いているので、各論点の解説はもちろん、理解するための図の書き方も解説していきます。
理解や暗記がおぼつかないって人は、ノートの書き方を改めるのも手の一つです。法律の勉強は、まずその構成を理解し、次いでどういうルールがあるのかを把握しなければいけません。小学生からやってきたノート見開きの左から右に書いていくやり方では、法律の構成が非常に理解しにくいです。

マインドマップ活用法

私がこのブログ全般を通じてお伝えしたいのが「マインドマップ勉強法」です。
マインドマップについて詳しく知りたいって場合は、こちらの本を読むとイイでしょう。
新版 ザ・マインドマップ(R)
要するに、脳の仕組みを最大限に活用できるようにしたノート術です。議論したいキーワードを中心に置き、中心からニョキニョキと各論点を派生させていくという書き方です。
 
法律の勉強をするときのように、全体の構造がどうなっているのかを把握するときにはうってつけの勉強法です。
 
今後のブログの解説では、下の写真のような図を多用して解説していきます。
重説
当然最初のうちは書きなれないと思うので、私の図を真似して書いてみてください。徐々に慣れてきたら、自分で枝を増やして論点を肉付けしてみたり、絵を追加で描いてみたりしてください。
 
ポイントはカラフルに、絵を描くことです。こうすることで圧倒的に記憶に残りやすくなります。
 

この項の言いたいことはこんな感じです。

・宅建業法は過去問を徹底的にやりこみ、本番で9割以上を目指す!
・理解・暗記を促すためにマインドマップを描いて勉強しよう
 
次の章から、いよいよ宅建業法の具体的な解説に入っていきます。紙とペンを用意し、図を描いて理解・暗記していきましょう!

宅建業法の全体像

どの法律を勉強するときは(別に法律に限りませんが)、勉強したいことの全体像をつかむのはとても重要です。細かい論点に行ったときに、いったい今自分はどこを勉強しているかの把握するためです。
ゼルダの伝説を攻略するには、まずダンジョンのマップを探して探索しますでしょ?各部屋の謎が解けたところで、「あれ、小さな鍵が足りねえよ、どこにあるのかなあ?」とダンジョンをさまようことになります。ん?例えが下手糞過ぎましたねwwww。要するにまずは攻略するダンジョンはどういう構造をしているかを把握するってことです(笑)
早速、マインドマップで全体像を見てみましょう
業法 全体像
総則から始まり時計周りに法律が構成されていきます。大雑把に各項目がどういうルールを設けているかを説明します。
1.総則
この法律はこういう目的で作ったよー、全体に共通する用語はこんなのだよーってのが書かれてる

2.免許
要件を満たしたら、業者として商売していいよー、っていうときの手続きが書かれている

3.宅建士
宅建士ってこういう人だよー、こういうことができるよーってのが書かれている

4.営業保証金など
消費者を保護するため、業者が供託所に預けるお金のルールなどが書かれている

5.業務
ココがメイン。その名の通り商売するときの様々なルールが書かれている

6.監督
お上が、ルール違反した業者に「それはダメ!直しなさい」っていうことが書かれている

7.罰則
懲役・罰金をくらうような不動産業者としてやっちゃいけないことが書いてある
あくまで試験対策的に列挙しているので、法律の条文のままの順番、構成ではありません。全体像を把握するのが目的ですからね。
 
以上が全体像です。是非マインドマップを書いてみて練習してください!
法律の全体像をつかみ、どんなことを勉強するか俯瞰しよう
 

宅建業法【総則】

それでは早速、宅建業法の最初のところの解説を始めていきましょう。まずは宅建業法の総則について見ていきます。

総則とは、その法律がどういう目的で作られたかどういう用語が使われるかなどの「前置き」みたいなもんです。その法律全体に通じる共通のルールが書いてあります。

宅建業法の総則は「立法目的」と「用語の解説」に分かれます。

業法 総則

 

 総則 「立法目的」

立法目的は、必ず法律の第一条にかかれ、第二条からはその立法目的を達成するための具体的なルールが書かれていくことになります。

よって、立法目的が書かれている第一条」はその法律の根底となる考え方になるのでキッチリ押さえておく必要があります。

宅建業法の立法目的(なんでこの法律が作られたかの目的)です。条文ママ引用します。

この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする(宅地建物取引業法 第一条)

購入する人を保護」することと「宅地・建物の流通の円滑化」が立法目的です。よって宅建業法の条文全てがこの目的を達成するために書かれているってことです。

 

 総則 「用語」

宅建業法の全てに通じる用語の説明が条文に書いてあります。

1.宅地・建物とは
2.取引とは
3.とは

では具体的に見ていきましょう。

「宅地・建物」とは

業法 用語1宅地に関しては図右側の3種を覚えましょう。建物に関しては、条文に明確な定義はありませんが、図のような感じで押さえます。

「取引」とは

業法 用語2売買・交換・貸借」を「自らやる、代理でやる、媒介する」の3×3で全9パターンです。これらの行為を行うときは免許が必要です。(自ら賃借はノー免許でできます)「管理」や「造成」などは当てはまりません。あくまで「売買・交換・貸借」の3つが宅建業法の対象です。

※この何が宅建業法の取引に当たるかは、後の分野で特に必須な知識となります。確実・正確に上の表を覚えましょう。(何も見ないで表が書けるようになるとGood!)

ここで言葉の確認をしましょう。

代理
当事者の代わりに取引すること(契約の効果は本人に帰属するって民法でやりましたね)

媒介
いわゆる仲介。業者が、売主と買主の当事者の間に入って取引をとりもつこと
代理は本人の代わりに取引するので、契約するかどうかは代理人によって決します。一方、媒介はあくまで仲介するだけですから好き勝手に契約するかを決めてはいけません。「売主の方がこういってますけど、どうしますかあ~」的な感じです。

「業」とは

下のまま覚えましょう。

不特定多数の人を対象とし、反復継続して取引すること

一回きりの取引や、特定の人を対象とした取引は対象外です。不動産屋さんがチラシをまいて、営業をかけて集客をして取引をするイメージを浮かべてください。商売として不動産を取り扱うってことです。

 

以上が「総則」までのポイントです。こんな感じで論点ごとに図を描いていきますので真似して練習してみてくださいね!

あ、理解ができたと思ったら、その都度、すぐに問題演習してください。頭の知識を吐き出す練習がより知識を強固にします!

次回は宅建業法の「免許」について図を描いていきます。
【宅建の勉強法】宅建業法を図で解説 ~免許①(免許権者・免許換え)~

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