本記事の第一回に「過去問演習の意義とやり方」について書いてますので、まだ読んでないって方はそちらの方を一読ください。
では、早速問題やっていきます。必要に応じて紙とペンを用意して考えてみてください。悩んだときに簡単な絵を描くと色々思い出せることがあるかもしれません。
宅建業法の演習 第35問
2012年 Q:宅地建物取引業者A社の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
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A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90である。
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A社は、営業保証金を本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない。
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A社が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。
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A社は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの問に、その買主に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。
全選択肢、瞬時に正誤を判断できなければいけない問題。本番でこの手の単なる知識問題が出たらばラッキーな者。逆をいえばこういう問題で失点するようでは合格は程遠い。肢4がちょっとだけ難しいかもしれないが、営業保証金の制度の目的を理解していればこたえられる。
選択肢ごとのコメント
〇そもそも営業保証金制度とはどんな目的の制度か確認せよ。
〇主たる事務所、その他の事務所はそれぞれいくら供託するか。
〇営業保証金を供託するのは免許を受ける前?後?
宅建業法の演習 第36問
2013年 Q:宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
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宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
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信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。
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宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。
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宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
過去問などで練習していれば肢1を瞬殺でさばけてハイ終了!の問題である。肢3,4は正確に判断できないといけない。肢2は試験本番で受験者をいかに惑わせようかと作問者の悪意を感じる肢。本番でも当然このような選択肢が出題されるが、対策としては普段からこのような問題が出ると意識すること、日本語を丁寧に読む訓練をすることに限る。
選択肢ごとのコメント
〇営業保証金の「保管換え」とはどういう制度か説明せよ。
〇業者が免許を受けたにもかかわらずに営業保証金を供託しない場合、免許権者ができることは何か。
〇有価証券で供託する場合の評価額は、国債証券、地方債、それ以外の有価証券でそれぞれ何%か
過去の拙ブログでもこのあたりの問題の解説記事を書いていますので、過去問を解いて知識が足りないと思ったら読んでみてください。
こんな感じで定期的に記事を書いていきますので、皆さんの勉強の一助にしてみてください。
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