【宅建業法】実践!過去問演習 解き方と勉強法を学ぶ その17

宅建過去問演習

本記事の第一回に「過去問演習の意義とやり方」について書いてますので、まだ読んでないって方はそちらの方を一読ください。

引き続き「宅地建物取引士」について演習していきます。必出な内容ですから様々な角度で問われてきます。横断的な知識が問われてもいいように普段から過去問、一問一答集などで反復練習しておきましょう。まだ「宅建士」のところの知識が不安な場合は下記リンクで知識を確認してみてください。

では、早速問題やっていきます。必要に応じて紙とペンを用意して考えてみてください。悩んだときに簡単な絵を描くと色々思い出せることがあるかもしれません。

 

宅建業法の演習 第31問

2016年 Q:正しいものはいくつあるか。

  1. 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。

  2. 宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。

  3. 宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。

  4. 宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。

本問の論点:宅建士の横断的な知識を問う問題。
問題の外観
肢1、肢3は基本知識なので確実に判断したい。肢2は一般常識で判断したいところ。肢4は落ち着けば基本的な論点なのだが、テキストの知識のみでは対応は難しいかと思う、過去問を繰り返し練習し試験特有の言い回しや問い方に慣れていないと難しい。やはり非常に正解率の低い問題であった。
 
選択肢ごとのコメント
肢1 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。
誤り。登録の移転をした際、従前の宅建士証の有効期限を引き継ぐ。転勤しただけで有効期限が伸びるなんておかしいでしょ?
 
肢2 宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。
誤り。従業者証明書については、取引の関係者から請求があったときは提示しなければいけない。お客さんからしたら、代表取締役だろうがパートだろうが従業員。当然、提示義務あり。この知識を知らなくとも、一般常識を活用してなんとか正解に導きたい。
 
肢3 宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
誤り。3か月でなく30日以内
 
肢4 宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
正しい。かなり難しい選択肢、かなり細かい内容。宅建士の登録簿は一般の閲覧に供されることはない。一方、専任の宅建士は業者名簿の登載事項で、かつ業者の名簿は一般の閲覧に供しなければならない。
正解・・・正しい選択肢は1個
 
基本事項の確認
〇宅建士でなくなる時の届出(死亡、後見開始、保佐開始、破産、禁錮・懲役)の届け出義務者は誰で、届け出期間はいつまでか。
〇一般に閲覧される書類、されない書類を再度確認せよ。
〇登録の移転は「引っ越し」しただけでできるか。
 
 
 

宅建業法の演習 第32問

2013年 Q:正しいものはいくつあるか。

  1. 登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。

  2. 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。

  3. 宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名押印及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名押印については、専任の宅地建物取引士でなければ行ってはならない。 

  4. 宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。

本問の論点:宅建士に関する横断的な知識
問題の外観
肢1~肢3は落ち着いて読めばなんてことない内容。肢4に関してはかなり正確な知識が問われる。知識不足だと読めば読むほど疑心暗鬼になってしまうので、試験本番でこういう肢が出てきたら落ち着きを取り戻すためにも後回しにするのも手。試験本番では慌てては普段通りの力を発揮できるわけでもない。常に落ち着いて問題に取り組むことも重要な要素だ!
選択肢ごとのコメント
肢1 登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。
。「また」という日本語を正確に読めるかどうかの問題。「遅滞なく」がかかるのは、「変更の登録申請」または「破産者となった場合はその旨の届出」の2つ。変更の登録は遅滞なくしなければいけないが、破産者となった場合の届出は「破産者となった日から30日以内に本人が申請」。
 
肢2 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
。これは即答で来てほしい。都道府県知事が指定する講習は、申請前6ヵ月以内
 
肢3 宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名押印及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名押印については、専任の宅地建物取引士でなければ行ってはならない。 
誤。専任である必要なし。逆に「専任でない宅建士は35条・37条書面の記名押印ができない」って宅建士の存在を否定してません?宅建士でなければできない仕事って覚えてますか?
 
肢4 宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
正。このまま覚えるべき内容。再び試験に出るときにヒッカケ問題として「速やかに」が「遅滞なく」とか「30日以内に」とかになるので注意!
正解・・・④
 
基本事項の確認
〇今一度、宅建士の独占業務を3つあげよ。これを知らなければお話になるまい!
〇知事の講習はどういうときに受ける講習か。
〇今回で「宅建士」の内容は終了です。最後に復習としてテキストの「宅建士」の個所を通読し全体像を確かめよ。
 
 

過去の拙ブログでもこのあたりの問題の解説記事を書いていますので、過去問を解いて知識が足りないと思ったら読んでみてください。

 

こんな感じで定期的に記事を書いていきますので、皆さんの勉強の一助にしてみてください。

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