【宅建業法】実践!過去問演習 解き方と勉強法を学ぶ その9

宅建過去問演習

本記事の第一回に「過去問演習の意義とやり方」について書いてますので、まだ読んでないって方はそちらの方を一読ください。

今回から「免許の届出・免許換え」について演習していきます。この分野も毎年出てもおかしくないところなので、過去問演習を通して出題パターンをしっかり把握しましょう。

では、早速問題やっていきましょう。必要に応じて紙とペンを用意して考えてみてください。悩んだときに簡単な絵を描くと色々思い出せることがあるかもしれません。

 

宅建業法の演習 第15問

2009年 Q:宅地建物取引業の規定によれば正しいものはどれか。

  1. 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない

  2. 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。

  3. 宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)は、法第50条第2項の規定により法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について届け出をする場合、国土国通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。

  4. 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Dは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県指示に届け出なければならない。

本問の論点:一定の事項に変更があった場合の届出について。
問題の外観
この程度のレベルの問題は確実に正解したいところ。基本的な内容しか問われていない。試験本番でもこのような内容が出たらササっと解いて他の難しい問題に時間を当てよう。

選択肢ごとのコメント

肢1 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
誤り。役員の「住所変更」は届出不要。役員の「氏名変更」は要届出。
 
肢2 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
正しい。テキストままの内容。法人が合併により消滅した場合、30日以内に免許権者に届け出が必要。
 
肢3 宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)は、法第50条第2項の規定により法第15条第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。
誤り。免許権者が国交大臣の場合、知事経由で届出。よく出るなあ。
 
肢4 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Dは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。
誤り。兼業の業種に変更があっても届出は不要。
正解・・・②
基本事項の確認
〇変更の届出が必要な場合はどんなときか、最低4つあげよ。その届け出は何日以内に届けなければならないか。
〇廃業の届出で破産・解散・廃業の免許が失効するタイミングはいつか。
〇業者が破産した場合、廃業の届出を行うのはだれか。
 

宅建業法の演習 第16問

2010年 Q:宅地建物取引業の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 免許を受けている個人Aが死亡した場合、相続人にAの免許は承継されないが、相続人は、Aが生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができるので、当該業務が終了した後に廃業届を提出すればよい。

  2. 免許を受けている法人Bが免許を受けていない法人Cとの合併により消滅した場合、Cは、Bが消滅した日から30日以内に、Bを合併した旨の届出を行えば、Bが受けていた免許を承継することができる。

  3. 免許を受けている個人Dが、自己の名義をもって個人Eに宅地建物取引業を営ませる行為は、Eが免許を受けているとしても、法第13条で禁止する名義貸しに該当する。

  4. 免許を受けている法人Fが、宅地建物取引業保証協会の社員でない場合は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはならないので、当該届出前に宅地建物取引業を営む目的で広告をした行為は、法第12条で禁止する無免許事業に該当する。

本問の論点:変更・廃業の届出のタイミング
問題の外観
肢1、3は確実に判断したい内容。肢2は知らない場合が多いと思うがなんとなくそんな上手い制度はないだろと判断する。肢4は営業保証金との兼ね合いもあり難しいが(…というか捻くれてる問題だと思うが)、今後出題されたときのことを考えてこの問題を機にしっかり押さえておこう。

選択肢ごとのコメント

肢1 免許を受けている個人Aが死亡した場合、相続人にAの免許は承継されないが、相続人は、Aが生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができるので、当該業務が終了した後に廃業届を提出すればよい。
誤り。業者が死亡した場合は相続人が死亡の事実を知った日から30日以内に届け出。
 
肢2 免許を受けている法人Bが免許を受けていない法人Cとの合併により消滅した場合、Cは、Bが消滅した日から30日以内に、Bを合併した旨の届出を行えば、Bが受けていた免許を承継することができる
誤り。合併したら免許を受け継ぐなんて特別ルールはない。
 
肢3 免許を受けている個人Dが、自己の名義をもって個人Eに宅地建物取引業を営ませる行為は、Eが免許を受けているとしても、法第13条で禁止する名義貸しに該当する
正しい。名義貸しはしてダメ。相手が免許を持っていてもダメなものはダメ。
 
肢4 免許を受けている法人Fが、宅地建物取引業保証協会の社員でない場合は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはならないので、当該届出前に宅地建物取引業を営む目的で広告をした行為は、法第12条で禁止する無免許事業に該当する。
誤り。営業保証金を供託する前の広告は違反だが、免許をもっているのだから無免許事業にはならない。もはや知識の問題でなく日本語の問題。「違反行為だが無免許ではない」っていう屁理屈にすら感じてしまう。こういう問題を出題するのはいかがなものかと思ってしまう(笑)
正解・・・③
基本事項の確認
〇言葉の意味を調べてみよ。「免許権者」「承継」「合併」「相続人・被相続人」
〇死亡・合併・解散・破産が理由で届出をする場合はそれぞれ誰が届け出するのか確認せよ。
〇死亡が原因で届出をする場合、いつから何日以内に免許権者に届けなければいけないか。
 

過去の拙ブログでもこのあたりの問題の解説記事を書いていますので、知識が足りないと思ったら読んでみてください。

 
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こんな感じで定期的に記事を書いていきますので、皆さんの勉強の一助にしてみてください。

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