【宅建業法】実践!過去問演習 解き方と勉強法を学ぶ その5

宅建過去問演習

本記事の第一回に「過去問演習の意義とやり方」について書いてますので、まだ読んでないって方はそちらの方を一読ください。

今回の記事で宅建業法の最初のところである「宅地・建物・取引・業」、「免許が必要な場合」のパートはおしまいです。ここまで読んでいただいた方ならお分かりかと思いますが、同じ論点が形を変えて繰り返し問われていることがわかります。何度も練習して出題論点のパターンをしっかり押さえましょう。

では、早速問題やっていきましょう。必要に応じて紙とペンを用意して考えてみてください。悩んだときに簡単な絵を描くと色々思い出せることがあるかもしれません。

 

宅建業法の演習 第7問

2018年 Q:宅地建物取引業の免許を要する業務が含まれるものはどれか。

  1. A社は、所有する土地を10区画にほぼ均等に区分けしたうえで、それぞれの区画に戸建住宅を建築し、複数の者に貸し付けた。

  2. B社は、所有するビルの一部にコンビニエンスストアや食堂など複数のテナントの出店を募集し、その募集広告を自社のホームページに掲載したほか、多数の事業者に案内を行った結果、出店事業者が決まった。

  3. C社は賃貸マンションの管理者であるが、複数の貸主から管理を委託されている物件について、入居者の募集、貸主を代理して行う賃貸借契約の締結、入居者からの苦情・要望の受付、入居者が退去した後の清掃などを行っている。

  4. D者は、多数の顧客から、顧客が所有している土地に住宅や商業用ビルなどの建物を建設することを請け負って、その対価を得ている。

本問の論点:宅建業の免許が必要な取引はなにか
問題の外観
以前の過去問と聞き方がすこしユニークな問題だが、問われてることは何でもない基本中の基本の問題。問題文の日本語を正確に読めさえすれば(ここでは主語と述語を正確に把握できれば)何でもないことがわかる。自分が受ける本番でもこのような問題が当然出てもおかしくないので、圧倒的に問題演習を自信をつける・日々の問題練習でも正確に日本語を読むクセを怠ってはいけない。繰り返しになるが宅建業の取引は9×9の表(「自ら貸借」をのぞく)以外にない。建築、区分け、広告掲載など宅建業法に取引として書かれてないんだから全部免許いらない。仮にそれらがわからないとしても、肢3が基本中の基本の内容なので選べないとマズイ。
選択肢ごとのコメント
肢1 A社は、所有する土地を10区画にほぼ均等に区分けしたうえで、それぞれの区画に戸建住宅を建築し、複数の者に貸し付けた
Aは・・・複数の者に貸し付けた」ので「自ら貸借」。よって免許いらない。
 
肢2 B社は、所有するビルの一部にコンビニエンスストアや食堂など複数のテナントの出店を募集し、その募集広告を自社のホームページに掲載したほか、多数の事業者に案内を行った結果、出店事業者が決まった。
「Bは・・・テナント募集し、・・・広告を掲載・・・・案内を行った」宅建業の取引は何もしてないので免許不要。テナント募集は「自ら貸借」に含まれるということは覚えておこう。
 
肢3 C社は賃貸マンションの管理業者であるが、複数の貸主から管理を委託されている物件について、入居者の募集、貸主を代理して行う賃貸借契約の締結、入居者からの苦情・要望の受付、入居者が退去した後の清掃などを行っている。
正解肢。「Cは・・・貸主を代理して行う賃貸借契約の締結・・・」、「代理して賃借」なので免許いる。
 
肢4 D社は、多数の顧客から、顧客が所有している土地に住宅や商業用ビルなどの建物を建設することを請け負って、その対価を得ている。
「Dは・・・建設を請け負って・・・」これも宅建業の「取引」ではないので免許不要。
正解・・・③
 
基本事項の確認
〇分譲、テナント募集などの9×9の表には書かれてないが、言い方を変えた表現には注意しましょう。
〇本当にくどいが代理と媒介の違いは大丈夫ですか?
〇「請負契約」ってどんな契約か確認せよ。
 
 
 

宅建業法の演習 第8問

2019年 Q:誤っているものはどれか

  1. 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。

  2. 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現状の如何を問わない。

  3. 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。

  4. 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置き場の用に供せられている土地は宅地である。

本問の論点:宅建業法の「取引」・「業」に該当するものは何か。
問題の外観
宅建業法の「宅地」とは何か、っていう論点は出題回数こそ少ないが、おそらく当たり前すぎで出題されないのかもしれない。基本を知っていれば肢1を読んだだけでおしまい。肢3、4で都市計画法の知識も問われているが、都市計画法の問題を解くうえでも知らなければお話にならないことしか聞かれていない。
選択肢ごとのコメント
肢1 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
「〇〇を問わず」っていう表現には注意。用途地域内でも公共施設(道路・公園・河川・広場・水路など)は宅地にならない。覚えておかなければいけない例外規定。
 
肢2 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
テキストままの記述。解説いらないww
 
肢3 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
建物の敷地に供せられる土地(建物を建てるための土地)は、用途地域の内外問わず宅地。
 
肢4 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。
用途地域内の土地は建物が建ってなくとも、立てる目的がなくとも宅地。
正解・・・①
 
基本事項の確認
〇用途地域とはどこに定めることができるか、できないか確認せよ
〇宅建業法の「宅地」とは何か今一つ整理・確認せよ
〇市街化調整区域に用途地域は定めることができるか。
〇「準工業地域」とはどういう地域かイメージできるか。
 

過去の拙ブログでもこのあたりの問題の解説記事を書いていますので、知識が足りないと思ったら読んでみてください。

都市計画法についても解説しています。
 
このまま次の演習をしたい場合は下記リンクへどうぞ!
前の演習に戻りたい場合は下記リンクへどうぞ!

 

こんな感じで定期的に記事を書いていきますので、皆さんの勉強の一助にしてみてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました