この記事は宅建試験の勉強をする際の次のような疑問を解決していきます。
・農地法の「許可制度」って何?
農地法の全体像
耕作目的のための土地。登記上が山林とかでも現況が農地として使われているなら農地として扱われる
採草放牧地
農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地。登記上が山林とかでも現況が採草放牧地として使われているなら採草放牧地として扱われる
耕作
田畑を耕して穀物・野菜などを栽培すること
農地法の許可制度
農地法の目的は「食料自給率の確保」ですから、食料を生み出す田畑は勝手に処分しちゃならん、処分するときは許可をもらってから処分しておくれ!ってところです。どんな時に許可をもらわないといけないかを見ていきます。
覚えるべきは次の3パターン!
2.農地の用途に変える
3.農地の用途を変え、別の人に売る
言葉だけではわかりずらいので、各々、図で解説していきましょう。
農地を別の人に売る
このパターンは、いわゆる農地法の3条許可です。法律用語でいうと「権利移動」なんて言ったりします。
農地をそのまま他人に権利移動するので、農地の面積は減りません。だから許可がいるのも知事より下部の「農業委員会」でOKです。
権利移動には「抵当権の設定」は含まれません。設定しただけでは所有権は移動しないですからね。
農地の用途を変える
この場合は、いわゆる農地法の4条許可です。法律用語でいうと「転用」なんて言ったりします。
これは、農地の面積が減りますから、「知事」の許可が必要です。
農地の用途を変え、別の人に売る
この場合は、いわゆる農地法の5条許可です。法律用語でいうと「転用目的の権利移動」なんて言ったりします。
こっちも、農地の面積が減りますから、「知事」の許可が必要です。
許可がいらない場合は、全て似通っています。許可権者以上(知事か国)が農地をゲットするときは当然、許可なんかいりません。また公のために土地をGETするとき(土地収用)も許可なんかいりません。
農地法は混乱しやすいですから、当然、過去問を繰り返し反復しパターンになれていくべきところでしょう。上の図を本番で思い出せるように何度も図を描きながら覚えこみ練習してみてください。
【宅建の勉強法】宅地造成等規制法のポイントを図で解説
【宅建の勉強法】国土利用計画法のポイントを図で解説
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