【宅建の勉強法】宅建業法を図で解説 ~37条書面(契約書)~

業法 37条 宅建業法

業法 37条

この記事では宅建試験の勉強をするにあたり、以下のような疑問を解決していこうと思います。

37条書面の覚え方はどうやればいいの?
35条書面と37条書面の違いって何?

今回はこの辺りの解説をしていきます。特に、37条書面、35条書面は混同しやすいので図を描いて理解していくことをお勧めします。

この記事では覚え方を「マインドマップ」で紹介していきます。図を描きながら覚えていきます。

37条書面は毎年必ず出題されますので、当然、記載事項は完全に暗記しなければ試験に立ち向かえません

37条書面とは

契約内容を記載した書類のことです。後々の「言った言わない」のトラブルを未然に防ぐための書類です。契約締結後に遅滞なく交付しなければいけません。
では、その書類にはどんなことを書かないといけないのでしょうか。売買・交換と賃借で契約内容が当然変わるので分けてみていきます。
売買・交換はこんな感じです。
37条書面 売買
賃借はこんな感じ
37条 貸借
賃借は、売買ほど覚えることはありません。瑕疵担保とかレンタルで説明する意味がないですからね。
マインドマップの書き方がわからない・慣れないってうちは、上の図を真似して描いてみてください。最終的に何も見ないで上のような図が書ければ、その知識はほぼ頭に入っています。
 

35条書面と37条書面の比較

当然ながら、試験では35条と37条書面の比較が出題されます。紛らわしいところですからね。図でおさらいしておきましょう。
35条37条違い
 
35条は完全に宅建士の専売特許なので、宅建士が取引士証を提示して懇切丁寧に説明しなければいけません。37条は宅建士の記名押印があれば宅建士でなくともOK。35条の方が宅建士の関与が強いイメージです。
よく物件の引渡時期、移転登記申請時期、代金の支払い時期など「〇〇の時期」はどっちの書面に書くのか聞かれますが、図の流れを把握していれば簡単です。重要事項説明書(35条)は契約締結の前段階なので、契約もしてないのに〇〇の時期を載せたところで意味ないですよね。だって、やっぱり契約しない!ってなる場合もありますからね。だから「〇〇の時期」は契約締結後の37条書面に書くんです
危険負担についても、契約してから物件を引き渡す間に、不可抗力で物件が滅失・損傷したときにだれが責任かぶるかって話なので、37条書面に書きましょうってことです。
 

供託所等の説明

供託所ときたら、営業保証金・保証協会の論点がすぐに出てくるようにしましょう。お客さんが不要な損害を被らないために、業者が供託所に預けるお金のことでしたね。不安な方は下記リンクで復習しましょう。

万が一、お客さんが供託所から還付を受けたいってなった時に、どこの供託所かわからんかったら、還付の受けようがありません。なので、業者は取引の相手方に(業者を除く)、契約成立前にその説明をしないといけません。

供託所の説明35条、37条書面は何としても暗記しましょう。ココは必ず出題されますので、できないと合格できません!暗記がニガテだと感じる方は下記リンクに暗記方法について記事を書きましたので読んでみてください。

 
次回は、監督処分と罰則についてやります。
【宅建の勉強法】宅建業法を図で解説 ~監督処分・罰則~
前回の「業務⑨ 重要事項説明」の解説リンクはこちらです。
【宅建の勉強法】宅建業法を図で解説~35条書面(重要事項説明書)~
 
【おまけ】スキマ時間を有効活用したい方へ

より気合をいれて勉強したい方は通勤時間・寝る前の布団の中など、ちょっとしたスキマ時間でも有効活用したいはずです。下記アプリを使えば、時と場所を選ばず、好きな時に勉強できるのでお勧めです。

情報に接する時間を長くすれば、暗記できる確率も上がるってもんです。アプリを上手に活用し、インプットしていきましょう。

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