この記事では宅建試験の勉強をする際の次のような疑問を解決していきます。
・届出が必要な取引形態って何?
・届出が必要な土地の規模って何?
・事後届出って何?
・届出が必要な土地の規模って何?
・事後届出って何?
今回も図やマインドマップを活用して暗記していきます。図を描きながら練習していきましょう。
届出が必要な取引形態
「届出が必要な取引」とは以下の性質をすべて備えたものです。逆に、下の性質の一つでもない場合は届出が不要ってことです。
具体的に、届出がいる・いらない取引の形態はこんな感じ。
あんまり聞きなれない用語を解説入れておきます。
代物弁済
債務を履行する際、お金で支払うのではなく、代わりの現物で支払うこと(この場合は土地で支払う)。対価を得ていないように見えるが、債務が消滅していることがメリットなので対価性はある。
予約と予約完結権の行使
予約は当事者両方の合意だが、完結権の行使は買主が一方的にやることなので後者は届け出不要。
条件付売買と条件成就
「〇〇したら〇〇します」っていう取引。これ自体には届出は必要だが、条件が成就したら自動的に権利が移動するので届け出不要。
債務を履行する際、お金で支払うのではなく、代わりの現物で支払うこと(この場合は土地で支払う)。対価を得ていないように見えるが、債務が消滅していることがメリットなので対価性はある。
予約と予約完結権の行使
予約は当事者両方の合意だが、完結権の行使は買主が一方的にやることなので後者は届け出不要。
条件付売買と条件成就
「〇〇したら〇〇します」っていう取引。これ自体には届出は必要だが、条件が成就したら自動的に権利が移動するので届け出不要。
届出が必要な土地の規模
小さい土地の取引は、地価の急激な上昇に影響しない。だからちっこい土地は届け出がそもそもいらないってことです。小っちゃい土地にいちいち構っていたら役所もパンクしちゃいますもんね。
届出が必要となる土地の規模は下の図の通り。
表とかで覚えるより、こうやって図で残しておいた方が頭に残りやすいと思いますよ!!
試験にでるのは、複数の土地が絡んできた場合。次の2パターンだけ覚えておきましょう。
1.一つの土地を分けて、何人かと取引(下図の左がわ)
2.複数の土地を、一人が取引(下図の右がわ)
2.複数の土地を、一人が取引(下図の右がわ)
こういった問題は過去問を反復練習して訓練しておきましょう。頭の中だけでは混乱しますから、上のように図を描いて、〇〇区域の面積は○○㎡など書きこんで考えましょう。
事後届出の流れ
事後届出を例に流れを確認しておきましょう。
規制区域は地価高騰を抑えたい区域なので「許可制」です。注視区域・監視区域は地価高騰の恐れがあるので「事前届け出」です。これらの区域以外の場所は「事後届出」になります。
今回はここまでです。
次回は「法令上の制限 農地法」をやります。
【宅建の勉強法】農地法のポイントを図で解説
【宅建の勉強法】農地法のポイントを図で解説
前回の「法令上の制限 国土利用計画法①」の解説リンクはこちらです。
【宅建の勉強法】国土利用計画法のポイントを図で解説(その1)
【宅建の勉強法】国土利用計画法のポイントを図で解説(その1)
【おまけ】スキマ時間を有効活用したい方へ
より気合をいれて勉強したい方は通勤時間・寝る前の布団の中など、ちょっとしたスキマ時間でも有効活用したいはずです。下記アプリを使えば、時と場所を選ばず、好きな時に勉強できるのでお勧めです。
情報に接する時間を長くすれば、暗記できる確率も上がるってもんです。アプリを上手に活用し、インプットしていきましょう。
コメント