【宅建の勉強法】宅建業法を図で解説 ~宅建士②(登録の移転・など)

宅建 宅建士② 宅建業法

宅建 宅建士②

本記事は宅建試験を勉強するにあたり、以下のような疑問を解決するために作成しました。

・「変更の登録って何?
・「登録の移転って何?
宅建士証と従業者証明書の違いって何?
業務処理の原理って何?

今回はこの辺りの解説をしていきます。

「変更の登録」と「登録の移転」は混同しやすいところなので、図を使ってしっかり、正確に理解しましょう。

変更の登録

登録権者(知事)は、登録された宅建士の状況を把握しておく必要があります。
そのため、宅建士に下のようなことが起きた場合は、登録権者(知事)に届け出をして「変更がありましたよー」と教えてやる必要があります。
変更の登録
登録されている情報を、知事に届出をして変更すること
宅建 届出
業者の免許とかなり似ているので違いをしっかり意識してください。業者の免許は基本30日以内に届け出すればよいのですが、宅建士の変更の登録は「遅滞なく」届出です。
右側の「宅建士でなくなる場合」に関して、登録権者(知事)は、届出を受けてから登録を削除します。ただし「死亡」の場合は、届出がなくとも、死亡の事実がわかった時に登録を削除しなければいけない
 
業法全般の勉強方法に当てはまりますが、過去問を解きながら知識をドンドン補給していくのがイイでしょう。
どういった論点が問われるかなどは、テキストを読んだだけではわからないです。問題が解けないうちは、解説を読みながらで全然いいと思います。
ただし、漫然と解説を読むのでなく、常にどのあたりが問われるのかというのを意識して読む、次出題されたとしたら、こういうところの知識が自分には足りないなと意識して読むのがイイですね。
 

登録の移転

言葉の確認からしましょう。
登録の移転
宅建士の登録を別の都道府県知事のもとに移すこと
なんでこんな制度があるのか?下のような状況を考えてみましょう。
宅建士登録の効力は日本全国に及びます。らくたろうは東京都知事に登録しましたが、沖縄に転勤し仕事ををしています。
ただし、厄介なのは宅建士証の効力は5年間で、5年ごとに更新をしないといけない。この更新は自分が登録している知事の講習を受けないといけない
この場合だとらくたろうは沖縄勤務なので、わざわざ東京都知事の講習を受けないといけません。東京行くのに時間も交通費も勿体ない!困った!!
こういう状況を解決するのが「登録の移転」です。
宅建 登録の移転
自分が登録している知事を経由して、移転先の知事に申請します。またこの制度を活用するかどうかは任意です。
今、東京と沖縄で極端な例を出しましたが、仮に東京と神奈川のような近距離の場合だったらどうでしょう。
「わたし、東京都知事に登録したんだけど、事務所は神奈川県の川崎市なんだよね。更新は東京都ですればいいもん、近いし。逆に神奈川県知事に移転する手続きの方がめんどくせえわ」
こういう方がたくさんいますでしょ。だから登録の移転は義務でなく「任意」なんです。
このように、「転勤」を理由として登録の移転ができます単に「引っ越す」だけは登録の移転はできません
 
「登録の移転」と「変更の登録」はややこしいので、必ず図を描いてその違いを明確にしておきましょう

宅建士の独占業務

詳しい内容は後の章で取り扱います。宅建士のみができる仕事が次の通り。
1.重要事項の説明(業法35条)
2.重要事項説明書への記名押印(業法35条)
3.契約内容記載書への記名・押印(業法37条)
このあたりの解説は、後の章でガッツリ勉強するのでここでは割愛します。
 

宅建士証と従業者証明書

宅建士証は「私はお上のお墨付きをちゃんともらっている者です!」と取引するときにお客さんに提示するカードです。免許証サイズで顔写真や氏名などが載ってます。
お客さんなどから宅建士証を「見せろ!」と請求されたら必ず見せないといけませんし、重要事項の説明の際は宅建士側から「あたいは宅建士やで!」と提示しないといけません。(義務です)
宅建 宅建士証
こんな風に図に書いたら覚えやすいと思います。
 
一方、従業者証明書は「私は○○不動産でちゃんと働いているものです!」と見せるためのカードです。宅建業者は、従業員全員にこのカードを携帯させないといけません
(ということは、宅建士の方は宅建士証と従業員証明書の2つのカードを携帯することになります)
 
宅建士証には「勤務先」が記入されないので、従業者証明書の代わりにはなりません。また、従業者名簿も従業者証明書の代わりになりません。
 

業務処理の原則

ここは、ざっくり言うと宅建士としての「あるべき姿はこうですよ」という、まあ、精神論みたいなことがかかれた条文です。
業務処理の原則
宅建士が仕事をするときは、専門家として消費者が安心して取引できるように公正かつ誠実にやんなさいよ、仕事に関わる者との連携をしっかりとりなさいよ(努力義務)

信用失墜行為の禁止
「宅建士」という資格の信用や品位を落とすような行為はしちゃだめだよ

知識及び能力の維持向上
宅建士は、知識及び能力向上に努めないといけないよ。(努力義務)
 
宅建士の範囲はここで終了です。ここで意識すべきことは以下の通り!
・免許・宅建士の欠格事由の違いをしっかり押さえること。
・変更の登録・登録の移転の違いを明確にしておくこと。
似通っているところは混乱しやすいので、当然試験に出題されやすいです。図を描いてしっかり理解しましょう。
 
次回は「営業保証金」について解説していきます。
【宅建の勉強法】宅建業法を図で理解する ~営業保証金~
前回の「宅建士 登録や欠格事由」などの解説はこちらからどうぞ
【宅建の勉強法】宅建業法を図で理解する ~宅建士①(登録・欠格事由)~

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