【宅建業法】実践!過去問演習 解き方と勉強法を学ぶ その38

宅建過去問演習

本記事の第一回に「過去問演習の意義とやり方」について書いてますので、まだ読んでないって方はそちらの方を一読ください。

今回も「37条書面」の演習となります。いうまでもなく宅建士の独占業務であり、必ず出題される分野です。できないと必ず遅れをとることになりますのでしっかり勉強しましょう。
 

では、早速問題やっていきます。必要に応じて紙とペンを用意して考えてみてください。悩んだときに簡単な絵を描くと色々思い出せることがあるかもしれません。

 

宅建業法の演習 第67問

2018年 問34

Q:宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項はどれか。

  1. 当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の内容

  2. 当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所

  3. 建物の引渡しの時期

  4. 建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項

問題の外観
問題文が短いからといって油断すると間違える問題。問題の前文の「賃借の契約」を素早く正確に読み取れたかですべて決する。この問題からしっかり覚えておくことは「前文」もきっちり丁寧に読む習慣をつけること。

選択肢ごとのコメント

肢1 当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の内容
記載する意味がない。契約不適合担保責任は「売り買い」のときの話。売り買いの内容を「貸し借り」の契約書にかかれても「いや、知ったこちゃあねえし」ですよね。
 
肢2 当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
必ず記載しなければならない。「どこ」の「誰」と取引したか書いてない契約書なんて意味あります?
 
肢3 建物の引渡しの時期
必ず記載しなければならない。建物の引き渡し=鍵の引き渡し日です。「引渡し日が書いていない契約書」なんて契約書と言えますか?
 
肢4 建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項
記載する意味がない。建物の構造上の話は借りた人間がどうこうできる話ではないでしょ。借りた人が聞いてもどうすることもできない内容なので契約書に記載する必要なし。
正解・・・2,3
基本事項の確認
〇賃貸借特有の35条書面の記載事項を何度も何度も確認してください。
〇賃貸借特有の37条書面の記載事項を何度も何度も確認してください。
繰り返しになりますが、これらが何も見ないで完全に言えなくて、本番でしっかり実力発揮できるわけがない!!それくらい重要なところです。
 
重要事項の暗記に困っている場合は下記の記事を参考にしてみてください。
 

宅建業法の演習 第68問

2018年 問27 

Q:宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建物状況調査」とは、法第34条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。

  1. Aは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。

  2. A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、甲住宅について、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明しなければならない。

  3. CがDとの間で媒介契約を締結する2年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない。

  4. A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。

問題の外観
中古住宅の販売を促進するため、平成30年の法改正により新設されたのが「建物状況調査」制度。法改正のされた論点は高確率で出題されるので、勉強しておかないといけない。

選択肢ごとのコメント

肢1 Aは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
誤り。「あっせん」の有無は、法改正で媒介契約書の記載事項となったので、媒介業者Aは依頼者Bに対して媒介締結時までに確認しなくてはいけない。
 
肢2 A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、甲住宅について、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明しなければならない。
誤り。設計図書、点検記録なんて建築のプロでないんだから、宅建士が懇切丁寧に説明できるわけないでしょ。
 
肢3 CがDとの間で媒介契約を締結する2年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない。
誤り。建物状況調査を実施して1年未満のものが、重説の説明事項の対象。数字なので覚えるしかない。
 
肢4 A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。
正しい。平成30年の法改正により37条書面の記載事項として追加。中古物件の構造耐力上主要な部分でお互いに確認したんだから、後で言った言わないにならんように37条書面に書いておこうってことです。
正解・・・④
基本事項の確認
〇建物状況調査(インスペクション)の説明義務について、テキストなどで再度確認しましょう。
〇今一度、媒介契約書の必須記載事項などを確認しましょう。
〇余力があれば、是非、35条書面、37条書面、媒介契約書の「記載事項の違い、共通項」などをまとめてみよう。
 

過去の拙ブログでもこのあたりの問題の解説記事を書いていますので、過去問を解いて知識が足りないと思ったら読んでみてください。

 

こんな感じで定期的に記事を書いていきますので、皆さんの勉強の一助にしてみてください。

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