本記事の第一回に「過去問演習の意義とやり方」について書いてますので、まだ読んでないって方はそちらの方を一読ください。
では、早速問題やっていきます。必要に応じて紙とペンを用意して考えてみてください。悩んだときに簡単な絵を描くと色々思い出せることがあるかもしれません。
宅建業法の演習 第63問
2013年 問35
Q:宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項はどれか。
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保証人の氏名及び住所
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建物の引渡しの時期
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借賃の額並びにその支払の時期及び方法
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媒介に関する報酬の額
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借賃以外の金銭の授受の方法
完全にサービス問題。即答・即決できるまで勉強してほしい。頻出分野で、かつ覚えていれば正解できる問題なので失点は許されない。覚えるポイントとしては「必ず記載しなければいけない事項」、「定めがあれば記載する事項」、「重要事項説明書と共通する内容」にわけて覚えよう。
〇37条書面に必ず記載しなければならない内容をテキストで確認せよ。
〇37条書面で定めがあるときに記載する内容をテキストで確認せよ。
〇35条書面と共通の記載事項は何か。
宅建業法の演習 第64問
2014年 問40
Q:宅地建物取引業者が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
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宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主との間で新築分譲住宅の売買契約を締結した場合において、当該住宅が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない際にその不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、当該措置についても37条書面に記載しなければならない。
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宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。
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宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。
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宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
37条書面の記載事項を正確に暗記できればなんてことない問題。ただし、「簡単だなあ」と油断して解くと肢2で引っ掛かる。本番では緊張して注意力も散漫になる可能性があるので、常日頃、注意深く問題文を読む必要がある。
選択肢ごとのコメント
〇35条・37条書面はそれぞれ「いつ」、「だれに」、交付するか
〇35条・37条書面にそれぞれ宅建士の記名押印は必要か
〇37条書面は当事者が業者同士でも交付を省略できるか。
過去の拙ブログでもこのあたりの問題の解説記事を書いていますので、過去問を解いて知識が足りないと思ったら読んでみてください。
こんな感じで定期的に記事を書いていきますので、皆さんの勉強の一助にしてみてください。
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