【宅建業法】実践!過去問演習 解き方と勉強法を学ぶ その26

宅建過去問演習

本記事の第一回に「過去問演習の意義とやり方」について書いてますので、まだ読んでないって方はそちらの方を一読ください。

今回から「媒介契約」の演習となります。一般・専任・専属専任の違いを完全暗記することが得点する上での前提条件です。
 

では、早速問題やっていきます。必要に応じて紙とペンを用意して考えてみてください。悩んだときに簡単な絵を描くと色々思い出せることがあるかもしれません。

 

宅建業法の演習 第45問

2011年 問31

Q:宅地取引業者A社が、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. A社は、Bとの間で締結した媒介契約が専任媒介契約であるか否かにかかわらず、所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。

  2. A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、Bからの申出があれば、所定の事項を指定流通機構に登録しない旨の特約を定めることができる。

  3. A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。

  4. A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立したとしても、その旨を指定流通機構に通知する必要はない。

問題の外観
全て即答で回答しなければならないほどの超基本事項。条文そのままが問題文になっている。本番ではこういう問題を素早く解いて、見直しなどの時間を捻出しよう。
 

選択肢ごとのコメント

肢1 A社は、Bとの間で締結した媒介契約が専任媒介契約であるか否かにかかわらず、所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
誤り。一般媒介契約であれば、指定流通機構への登録義務はない。
 
肢2 A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、Bからの申出があれば、所定の事項を指定流通機構に登録しない旨の特約を定めることができる。
誤り。レインズへの登録は義務。よって登録しない旨の特約は無効。(はじめから無しになる)
 
肢3 A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。
正しい。指定流通機構に登録すると、機構側より登録を証する書面が発行されるので、それを相手側に渡すことになる。
 
肢4 A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立したとしても、その旨を指定流通機構に通知する必要はない。
誤り。業者は契約成立時に遅滞なくその旨をレインズに通知しなければならない。通知する内容は把握してますか?
正解・・・③
基本事項の確認
〇「取り消し」と「無効」の違いを説明せよ。
〇契約成立時のレインズへの通知内容は何か。
〇一般・専任・専属専任のレインズへの登録は契約成立の時からいつまでか。
 
 

宅建業法の演習 第46問

2010年 問33 

Q:宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合における当該媒介に係る契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、宅地建物取引士に法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面の記載内容を確認させた上で、当該宅建士をして記名押印させなければならない。

  2. Aは、Bとの間で有効期間を2月とする専任媒介契約を締結した場合、Bの申出により契約を更新するときは、更新する媒介契約の有効期間は当初の有効期間を超えてはならない。

  3. Aは、Bとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結する際、Bから媒介契約の有効期間を6月とする旨の申出があったとしても、当該媒介契約において3月を超える有効期間を定めてはならない。

  4. Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかにかかわらず、宅地を売買すべき価額をBに口頭で述べたとしても、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に当該価額を記載しなければならない。

問題の外観
肢1,2,3,4ともすべて基本事項。肢2で間違えてしまう人が多いようだ。「期間」を問われる問題は「〇か月後」や「〇〇から〇〇日以内」など様々な表現が出てくる。こういうのは読んだだけではうっかりミスしてしまうこともあるので数直線などの図を使って考える癖をつけよう。以上、以内、未満、~を超える、などの「範囲を表す日本語」の意味もしっかり押さえていないとダメだ!

選択肢ごとのコメント

肢1 Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、宅地建物取引士に法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面の記載内容を確認させた上で、当該取引士をして記名押印させなければならない。
誤り。媒介契約書の記名押印は宅建業者Aの仕事。逆に宅建士の仕事は35条書面の説明・記名押印、37条書面の記名押印のみ。「34」という数字にうっかりつられて〇にしないようにしよう。
 
肢2 Aは、Bとの間で有効期間を2月とする専任媒介契約を締結した場合、Bの申出により契約を更新するときは、更新する媒介契約の有効期間は当初の有効期間を超えてはならない
誤り。専属媒介の更新後の期間は最大3か月。よって3か月以内だったらOKなんだから「当初の有効期間(2か月)を超えてはならない。」わけではない。ややこしいと感じたら数直線をつかって図を書いて考えてみよう。わからないときこそ手を動かして考える!!
 
肢3 Aは、Bとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結する際、Bから媒介契約の有効期間を6月とする旨の申出があったとしても、当該媒介契約において3月を超える有効期間を定めてはならない。
誤り。即答で来てほしい問題。一般媒介契約に契約期間の定めはない。依頼者Bが契約期間を6か月にしてほしいといっても何ら問題はない。
 
肢4 Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかにかかわらず、宅地を売買すべき価額をBに口頭で述べたとしても、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に当該価額を記載しなければならない
正しい。媒介契約書には一般・専任・専属専任に限らず売買すべき価格又はその評価額を記載しなければいけない。仮に、口頭で「〇〇万円で取引しますねー」といって媒介契約書に値段を書いてないとする。金額の書いていない契約書って違和感ありません?「言った言わない」を未然に防ぐために契約書を書くのだから、金額を書かない契約書なんて本末転倒である。
正解・・・④
基本事項の確認
〇媒介契約書に記載すべき事項をテキストで確認し、なるべくすべて暗記しよう
〇宅建士の独占業務を3つ挙げよ
〇一般・専任・専属専任の契約期間の違いを説明せよ。
 

過去の拙ブログでもこのあたりの問題の解説記事を書いていますので、過去問を解いて知識が足りないと思ったら読んでみてください。

 

こんな感じで定期的に記事を書いていきますので、皆さんの勉強の一助にしてみてください。

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