【宅建業法】実践!過去問演習 解き方と勉強法を学ぶ その23

宅建過去問演習

本記事の第一回に「過去問演習の意義とやり方」について書いてますので、まだ読んでないって方はそちらの方を一読ください。

今回から「保証協会」の演習となります。当然、「営業保証金」と比較されることが非常に多いので常に違いを気を付けて練習することが重要です。
 

では、早速問題やっていきます。必要に応じて紙とペンを用意して考えてみてください。悩んだときに簡単な絵を描くと色々思い出せることがあるかもしれません。

 

宅建業法の演習 第41問

2011年 問43

Q:宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。

  2. 保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、宅地建物取引士については、法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習をもって代えることができる。

  3. 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置する場合、その日までに当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。

  4. 保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金は、いずれも弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。

問題の外観
肢1、3は基本事項。肢2、4で迷う場合がほとんど。正解率も高くない問題であった。丹念に勉強していれば肢2に違和感を覚える。「保証協会の研修」が「知事の講習」をうければ免除になるってちょいとボーナスすぎやしませんか?
 

選択肢ごとのコメント

肢1 宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。
誤り。超基本事項。弁済業務保証金分担金金銭のみ。弁済業務保証金金銭又は有価証券でOK。肢は逆になってる。
 
肢2 保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、宅地建物取引士については、法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習をもって代えることができる。
誤り。こんな規定はない。「ない」ものを「ない」と判別するにははかなりの勉強が必要だ。(むしろ悪問に入ると私は思っている)日ごろから注意深く条文をチェックする以外に対策はないんじゃあないかなあ。
 
肢3 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置する場合その日までに当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
誤り。基本事項。弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から二週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない
 
肢4 保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金は、いずれも弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
正しい。記述の通り。なじみのない条文だがひょっこりこういうもの問題に出てきてしまうのが怖いところ。
正解・・・④
基本事項の確認
〇弁済業務保証金分担金は有価証券で納められるか
〇弁済業務保証金はだれがどこに納めるか。
〇保証協会の「認証」とは何をすることか。
 
 

宅建業法の演習 第42問

2013年 問39 

Q:宅地建物取引業保証協会(以下この間において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか

  1. 保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果を社員に周知させなければならない。  

  2. 保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 

  3. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない   

  4. 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない

問題の外観
正解肢の肢1が少し細かい内容かもしれないが、肢2,3,4が基本事項であるから消去法でも正解肢にたどり着きたい。この問題も「営業保証金」の内容と混乱させるように作問されている。一個一個は基本的な内容なのだが勉強不足であると、本番で簡単に足元をすくわれてしまう。営業保証金と保証協会は制度・手続きの流れをしっかり理解しているかが肝である。細かい知識よりもまずは大筋の流れをきちんと押さえよう。

選択肢ごとのコメント

肢1 保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果を社員に周知させなければならない。 
正しい。条文通り。少し細かい知識かもしれない。
 
肢2 保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない
誤り。社員が加入し、又は社員がその地位を失ったとき報告義務があるのは「保証協会」。宅建業者ではない。
 
肢3 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
誤り。「供託所に供託」×。還付充当金の納付先は「保証協会」。
 
肢4 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
誤り。2週間以内」が×。保証協会に加入しようとする宅建業者は、「加入しようとする日までに」弁済業務保証金分担金を現金で納付しなければ
正解・・・①
基本事項の確認
〇営業保証金を供託してから、営業を開始するときの流れを確認しよう。
〇保証協会の必須義務、任意義務にはどんなものがあったか今一度確認せよ。
〇社員の地位を失った業者はそのあとどういう手続きを踏まなければならないか。
 

過去の拙ブログでもこのあたりの問題の解説記事を書いていますので、過去問を解いて知識が足りないと思ったら読んでみてください。

 

こんな感じで定期的に記事を書いていきますので、皆さんの勉強の一助にしてみてください。

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