【宅建業法】実践!過去問演習 解き方と勉強法を学ぶ その16

宅建過去問演習

本記事の第一回に「過去問演習の意義とやり方」について書いてますので、まだ読んでないって方はそちらの方を一読ください。

引き続き「宅地建物取引士」について演習していきます。必出な内容ですから様々な角度で問われてきます。横断的な知識が問われてもいいように普段から過去問、一問一答集などで反復練習しておきましょう。まだ「宅建士」のところの知識が不安な場合は下記リンクで知識を確認してみてください。

では、早速問題やっていきます。必要に応じて紙とペンを用意して考えてみてください。悩んだときに簡単な絵を描くと色々思い出せることがあるかもしれません。

 

宅建業法の演習 第29問

2011年 Q:宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか

  1. 宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない。

  2. 未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない。

  3. 宅地建物取引士は、法第35条の規定による重要事項説明を行うにあたり、相手方から請求があった場合にのみ、宅建士証を提示すればよい。

  4. 宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。

本問の論点:宅建士証について
問題の外観
肢1~肢4すべて超基本事項なので、解説のしようもなく条文ままの内容である。自信をもって4が正解と選びたい。肢1が若干細かい内容かと思われるが、それでも正解肢の4が圧倒的に基本事項なので失点は許されない(笑)
 
選択肢ごとのコメント
肢1 宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
10区画以上の一団の宅地、又は、10戸以上の一団の建物の売買契約を案内所を設置して行う場合は、専任の宅建士を1人以上設置しなければいけない。10区画、10戸以上という数字は覚えておきましょう。
 
肢2 未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない。
成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、宅建士の登録を受けることができる。未成年者は、免許基準では原則、免許を受けることができる(法定代理人が必要)が、宅建士の登録基準では、原則、受けることができない。
 
肢3 宅地建物取引士は、法第35条の規定による重要事項説明を行うにあたり、相手方から請求があった場合にのみ、宅建士証を提示すればよい。
めちゃくちゃ反復して聞かれてる内容。解説の必要ないくらいの基本事項。
 
肢4 宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。
条文まま。そのまま覚えよう。登録実務講習は大臣、宅建士証の交付・更新の時の講習は知事。
正解・・・④
 
基本事項の確認
〇事務所と案内所で専任の宅建士を置く割合をそれぞれ答えよ。
〇未成年者に関する「宅建業の免許」と「宅建士」の取り扱いをテキストにて確認せよ。
〇大臣の講習、知事の講習はいつ、どういうタイミングで受講するのか。
 
 
 

宅建業法の演習 第30問

2003年 Q:甲県知事の宅地建物取引士登録(以下この問において「登録」という。)を受けている宅地建物取引士Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。

  2. 宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。

  3. 宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。

  4. 宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。

本問の論点:宅建士に関する横断的な知識
問題の外観
数字が出てきて混乱するかもしれないが、本問のような問題で練習しておくに限る。「何人にいくつの割合で」という割合の数字だけ覚えていても、その数字がダイレクトに出題されることは少ない。肢1、肢4は瞬殺で判断してほしい内容。肢2、肢3を正確に読解し肢4が確実に正解だ!という流れがベスト。
選択肢ごとのコメント
肢1 宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。
30日でなく2週間以内。超基本情報。
 
肢2 宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。
一団の宅地建物の契約を案内所で行う場合は専任の宅建士は1人以上でいい。5人に1人ルールは事務所の場合。
 
肢3 宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。
事務所に17人の従業員がいるで17÷5=3.4で4人以上置けばいい。しかし、宅建士が死亡した場合は届出は必要。数が揃っていればいいというわけではない。ちなみに宅建士が死亡した場合の届出は相続人が行う。「〇〇することはない」という強めの言い方の場合は、「おやっ」と思う癖をつけよう。
 
肢4 宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。
正解肢。登録地の都道府県知事だけでなく、業務地の都道府県知事からも指示処分や事務禁止処分を受けることがある。
正解・・・④
 
基本事項の確認
〇今一度、宅建士が宅建士でなくなる場合(死亡、後見開始、保佐開始、破産など)で届け出義務があるものは誰かを確認せよ。
〇事務所と案内所の専任の宅建士は何人置けばよいか確認せよ。
〇案内所に専任の宅建士を置かなければいけない場合はどういうときか。
基本事項の確認では、覚えておくべき必須の項目の確認を繰り返し行います。冗長だなと思う内容もありますが、自分の言葉で説明できなければ本番でアウトプットできるはずもないので面倒くさがらずにやってみましょう。
 

過去の拙ブログでもこのあたりの問題の解説記事を書いていますので、過去問を解いて知識が足りないと思ったら読んでみてください。

 

こんな感じで定期的に記事を書いていきますので、皆さんの勉強の一助にしてみてください。

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