【宅建業法】実践!過去問演習 解き方と勉強法を学ぶ その14

宅建過去問演習

本記事の第一回に「過去問演習の意義とやり方」について書いてますので、まだ読んでないって方はそちらの方を一読ください。

今回から「宅地建物取引士」について演習していきます。必出な内容ですから様々な角度で問われてきます。普段から横断的な知識が問われてもいいように過去問、一問一答集などで反復練習しておきましょう。まだ「宅建士」のところの知識が不安な場合は下記リンクで知識を確認してみてください。

では、早速問題やっていきます。必要に応じて紙とペンを用意して考えてみてください。悩んだときに簡単な絵を描くと色々思い出せることがあるかもしれません。

 

宅建業法の演習 第25問

1999年 Q:宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bが、甲県知事の宅地建物取引取引士資格試験に合格し、同知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. Bが甲県から乙県に転居しようとする場合、Bは、転居を理由として乙県知事に登録の移転を申請することができる。

  2. Bが、事務禁止の処分を受けている間は、Aの商号に変更があった場合でも、Bは、変更の登録の申請を行うことはできない。

  3. Bは、乙県知事への登録の移転を受けなくても、乙県に所在するAの事務所において専任の宅建士となることができる。。

  4. Bが乙県知事への登録の移転を受けた後、乙県知事に登録を消除され、再度登録を受けようとする場合、Bは、乙県知事に登録の申請をすることができる。

本問の論点:「登録の移転」について。
問題の外観
肢すべて基本事項であるから、今後はいつ出題されてもおかしくない内容なので、本問を通して必ず理解しておかなければならない。まず「登録の移転」がどういう制度かを説明できないとお話にならない。必ず自力で説明できるようになるまで暗記・暗唱をしましょう
 
選択肢ごとのコメント
肢1 Bが甲県から乙県に転居しようとする場合、Bは、転居を理由として乙県知事に登録の移転を申請することができる。
転居を理由として登録の移転はできない。転勤はOK。
 
肢2 Bが、事務禁止の処分を受けている間は、Aの商号に変更があった場合でも、Bは、変更の登録の申請を行うことはできない。
「事務禁止処分の間」で迷うかもしれないのでいったんパスして後で考えるのも手。事務禁止処分中であろうと、登録内容に変更があれば遅滞なく申請しなければいけいない。
 
肢3 Bは、乙県知事への登録の移転を受けなくても、乙県に所在するAの事務所において専任の宅建士となることができる。
正解肢。宅建士の登録の効力は全国に及ぶ。登録の移転は任意
 
肢4 Bが乙県知事への登録の移転を受けた後、乙県知事に登録を消除され、再度登録を受けようとする場合、Bは、乙県知事に登録の申請をすることができる
宅建士の登録申請先は受験地の都道府県知事。よって甲知事に登録申請する。冒頭の問題文を普段読まない癖がついてしまっているとこういう問題でついつい〇と選んでしまい、見事出題者のトラップに引っかかる。
正解・・・③
 
基本事項の確認
〇「登録の移転」、「変更の登録」を自分で説明できるか確認せよ。
〇どういう内容に変更があったとき、「変更の登録」が必要かすべて挙げよ(見ないで言えるか)
〇宅建試験に合格してから宅建士登録をするまでの流れを自分の言葉で説明せよ。
 
 
 

宅建業法の演習 第26問

2002年 Q:宅地建物取引業の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県に住所を移転し、丙県知事免許を受けている宅地建物取引業者に勤務先を変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。

  2. 宅地建物取引士が取締役をしている宅地建物取引業者が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消されるに至った場合、当該宅地建物取引士はその登録を消除される。

  3. 宅地建物取引士が勤務している宅地建物取引業者が、宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止処分を受けた場合、当該宅地建物取引士は速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

  4. 宅地建物取引士が破産者となり、自ら登録の消除を申請した場合、復権を得てから5年を経過しなければ、新たに登録をすることはできない。

本問の論点:宅建士の欠格事由に関して
問題の外観
テキストの知識だけでは太刀打ちできないと知らされる問題。知識はテキストの内容で足りるのだが、その運用の仕方はこの問題のような練習を通して錬成されていく。問題文特有の言い回し、ひっかけ方などを多く訓練し未知の問題に対抗していこう。肢4は瞬時に判断で来てほしい。
選択肢ごとのコメント
肢1 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県に住所を移転し、丙県知事免許を受けている宅地建物取引業者に勤務先を変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
知識自体は非常に簡単な内容だが、甲・乙・丙県が3つ出てきてわざと混乱を誘うような問題。登録の移転は「現在登録を受けている甲県知事を経由して移転先の丙知事に申請する」。このような問題を確実に判断するためにも、図を描いて考える習慣を身に着けておくべきだ。
 
肢2 宅地建物取引士が取締役をしている宅地建物取引業者が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消されるに至った場合、当該宅地建物取引士はその登録を消除される。

正解肢

『不正な手段により、宅建業の免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの』

上記の者は、登録を受けることができず、そして、登録を受けている者が欠格要件に該当すれば、登録を消除される。

 
肢3 宅地建物取引士が勤務している宅地建物取引業者が、宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止処分を受けた場合、当該宅地建物取引士は速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
日本語を正確に読まないと間違える問題。宅建士の所属している業者が業務停止処分を受けたからといって、その宅建士が宅建士証を提出しなければならないという規定はない。宅建士が宅建士を提出するのは、その宅建士が「事務禁止処分」を受けた時だ!
 
肢4 宅地建物取引士が破産者となり、自ら登録の消除を申請した場合、復権を得てから5年を経過しなければ、新たに登録をすることはできない。
復権を得れば、直ちに登録可能。
正解・・・②
 
基本事項の確認
〇繰り返し、宅建士の欠格事由のテキストの個所を読み、暗記・暗唱せよ。
〇宅建士と業者の欠格事由で異なる点を挙げよ
〇事務禁止処分を受けた宅建士は、(1)に宅建士証をその交付を受けた(2)に(3)しなければいけない。
基本事項の確認では、覚えておくべき必須の項目の確認を繰り返し行います。冗長だなと思う内容もありますが、自分の言葉で説明できなければ本番でアウトプットできるはずもないので面倒くさがらずにやってみましょう。
 

過去の拙ブログでもこのあたりの問題の解説記事を書いていますので、過去問を解いて知識が足りないと思ったら読んでみてください。

 

こんな感じで定期的に記事を書いていきますので、皆さんの勉強の一助にしてみてください。

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