【宅建業法】実践!過去問演習 解き方と勉強法を学ぶ その13

宅建過去問演習

本記事の第一回に「過去問演習の意義とやり方」について書いてますので、まだ読んでないって方はそちらの方を一読ください。

今回から「宅地建物取引士」について演習していきます。必出な内容ですから様々な角度で問われてきます。普段から横断的な知識が問われてもいいように過去問、一問一答集などで反復練習しておきましょう。まだ「宅建士」のところの知識が不安な場合は下記リンクで知識を確認してみてください。

では、早速問題やっていきます。必要に応じて紙とペンを用意して考えてみてください。悩んだときに簡単な絵を描くと色々思い出せることがあるかもしれません。

 

宅建業法の演習 第23問

1997年 Q:宅地建物取引業の規定によれば正しいものはどれか。

  1. 甲県知事の登録を受けているAは、甲県知事に対して宅地建物取引士証の交付を申請することができるが、Aの登録及び宅地建物取引士証の有効期間は、5年である。

  2. 宅地建物取引士Bが、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、平成8年5月1日から6月間の事務の禁止の処分を受け、同年6月1日に登録の消除の申請をして消除された場合、Bは、同年12月1日以降でなければ登録を受けることができない。

  3. 宅地建物取引業者C(法人)が、不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前日にCの役員であったDは、取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。

  4. 甲県知事の登録を受けているEが、不正の手段により登録を受けたことにより登録の消除の処分を受けた場合でも、当該処分の1年後、転居先の乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したときは、Eは、いつでも乙県知事の登録を受けることができる。

本問の論点:宅建士の登録に関する「欠格事由」について。
問題の外観
「宅建士の登録の欠格事由」は、「宅建業の免許の欠格事由」と非常に混乱しやすい。よって非常に出題されやすい。しかし条文をよく見れば共通していることがほとんどであるから試験対策上では当然「両者で異なっているところを覚える」に尽きる。宅建業の免許の欠格事由をきっちり覚えてから、宅建業の場合と異なる宅建士の欠格事由の内容を覚えていくのが定石。
 
選択肢ごとのコメント
肢1 甲県知事の登録を受けているAは、甲県知事に対して宅地建物取引士証の交付を申請することができるが、Aの登録及び宅地建物取引士証の有効期間は、5年である。
登録の期限は一生有効。取引士証は5年。本肢のような超基本事項も試験本番で正確にきっちり読解しないといけない。本番の緊張した状態では「宅地建物取引士証の有効期間は、5年」のみを拾ってしまいついつい〇としてしまうことがある。常日頃、問題文を正確に読み取るように心がけたい。
 
肢2 宅地建物取引士Bが、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、平成8年5月1日から6月間の事務の禁止の処分を受け、同年6月1日に登録の消除の申請をして消除された場合、Bは、同年12月1日以降でなければ登録を受けることができない。
事務禁止の処分中に登録の消除をした場合、その事務禁止期間中の再登録はできない。再登録は、事務禁止期間が満了する翌日以降。事務禁止処分を受けたのは5月1日で、そこから6月間なので満了は10月末。よって11月1日から再登録可能。指を使っても恥ずかしいことはない、正確に数えればいいだけ。
 
肢3 宅地建物取引業者C(法人)が、不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前日にCの役員であったDは、取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
正解肢。不正の手段により免許を受けた場合は、免許が取消される。
その役員であったDが宅建士の登録をしていれば、その登録も消除され、再登録するにはその消除の日から5年経たないとできない。
 
肢4 甲県知事の登録を受けているEが、不正の手段により登録を受けたことにより登録の消除の処分を受けた場合でも、当該処分の1年後、転居先の乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したときは、Eは、いつでも乙県知事の登録を受けることができる。
肢3と同じ。他県で試験に合格したら登録できるなんて特別ルールはない。
正解・・・③
 
基本事項の確認
〇テキストなどに書いてある「業者の免許」と「宅建士の登録」の欠格事由の違いを再度確認せよ。
〇宅建士は、まず(1)し、次に知事に(2)し、最後に(3)を交付されたものをいう。
〇宅建士証は、相手方から請求があったときは提示しなければいけないか。また必ず提示しなければいけないときはいつか。
 
 
 

宅建業法の演習 第24問

1994年 Q:宅地建物取引業の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引士は、常時宅地建物取引士証を携帯して、取引の関係者から請求があったとき提示することを要し、これに違反したときは、過料に処せられることがある。

  2. 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を紛失した場合、その再交付がなされるまでの間であっても、宅地建物取引士証を提示することなく、重要事項説明を行ったときは、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止されることがある。

  3. 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を他人に貸与してはならず、これに違反したときは、事務の禁止の処分を受けることがあるが、情状が特に重くても、登録を消除されることはない。

  4. 宅地建物取引士は、勤務先を変更したとき、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を行わなければならない。

本問の論点:宅建士証の取り扱いについて。
問題の外観
仮に、宅建士証に関して全く知識がなかったとしても、日本語の言い回しを正確に読解して正解肢を選べる問題。肢1が若干細かい内容かもしれないが、それ以外の肢は超基本事項なので落としてはならない問題。
選択肢ごとのコメント
肢1 宅地建物取引士は、常時宅地建物取引士証を携帯して、取引の関係者から請求があったとき提示することを要し、これに違反したときは、過料に処せられることがある。
問題文の時に提示できなかった場合でも過料にはならない。過料になるのは「重要事項の説明の際の宅建士証の提示義務違反」のときである。
 
肢2 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を紛失した場合、その再交付がなされるまでの間であっても、宅地建物取引士証を提示することなく、重要事項説明を行ったときは、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止されることがある
これが正解肢。「~されることがある」、「~の場合がある」などの言い回しはよくひっかけ問題で出てくるので注意が必要。肢の場合、「宅建士証なしで重要事項説明を行う」という宅建業法のなかでは最も極悪なことをやっている。(重要事項の説明は宅建士の専売特許なので。)そんなことをやっておきながら、事務を禁止されないことがないわけないでしょうに!(日本語ややこしいので正確に読んでください)
 
肢3 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を他人に貸与してはならず、これに違反したときは、事務の禁止の処分を受けることがあるが、情状が特に重くても、登録を消除されることはない。
肢2と一緒。宅建士証を他人に貸していいわけがない。当然、宅建業法の中では悪いことをしているので登録削除される可能性だってあるでしょうに。
 
肢4 宅地建物取引士は、勤務先を変更したとき、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を行わなければならない。
宅建士証には勤務先は載らないので、書き換えのしようがない。
正解・・・②
 
基本事項の確認
〇宅建士の「変更の登録」はどういったことに変更があった場合、いつだれに申請をしなければいけないか。
〇「登録の移転」とはどういう手続きか。またこの手続きは任意か義務か。
〇宅建士証を返納しなければいけないときはどういうときか。
基本事項の確認では、覚えておくべき必須の項目の確認を繰り返し行います。冗長だなと思う内容もありますが、自分の言葉で説明できなければ本番でアウトプットできるはずもないので面倒くさがらずにやってみましょう。
 

過去の拙ブログでもこのあたりの問題の解説記事を書いていますので、過去問を解いて知識が足りないと思ったら読んでみてください。

 

こんな感じで定期的に記事を書いていきますので、皆さんの勉強の一助にしてみてください。

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