【宅建業法】実践!過去問演習 解き方と勉強法を学ぶ その6

宅建過去問演習

本記事の第一回に「過去問演習の意義とやり方」について書いてますので、まだ読んでないって方はそちらの方を一読ください。

今回から宅建業法に規定されている「事務所」の論点を確認していきます。覚えるべきことは少ないので、問題を繰り返し練習して出題パタンを把握してください。

では、早速問題やっていきましょう。必要に応じて紙とペンを用意して考えてみてください。悩んだときに簡単な絵を描くと色々思い出せることがあるかもしれません。

 

宅建業法の演習 第9問

2008年 Q:宅地建物取引業の規定によれば正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、販売予定の戸建住宅の展示会を実施する際、会場で売買契約の締結や売買契約の申込の受付を行わない場合であっても、当該会場内の公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

  2. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。

  3. 宅地建物取引業者は、主たる事務所ごとに、設置しているすべての事務所の従業員名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業員名簿を備えなければならない。

  4. 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をするものである場合には携帯させなくてよい。

本問の論点:宅建業の事務所に備え付けないといけないものは何か。
問題の外観
テキストの内容が頭に入っていれば何ら苦労することのない問題。肢1を読んでこれが正解肢だと即判断し、残りの肢がすべて誤っていることを確認し自信をもって肢1が正解と判断できるまで訓練しなければいけない。
選択肢ごとのコメント
肢1 宅地建物取引業者は、販売予定の戸建住宅の展示会を実施する際、会場で売買契約の締結や売買契約の申込みの受付を行わない場合であっても、当該会場内の公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない
正解肢。売買契約の締結、申し込みの受付を行わない場合でも、案内所には標識を掲示しなければいけない(義務)。標識がないとお客さんからしたらどこの業者かわからんでしょ?
 
肢2 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。
事務所ごとに帳簿を備える必要があるが、閲覧に供する義務はない。普通のお客さんとかから、「売上伝票みせてー!」とかを請求があったら開示するっておかしいでしょ?
 
肢3 宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければならない。
業者は「事務所ごとに」従業員名簿をおかなければいけない。「主たる事務所にすべて事務所の従業者名簿」は勉強不足の人をひっかけるワナ。
 
肢4 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯をさせなくてもよい。
非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をしようが、携帯しないとダメ。お客さんからしたら非常勤だろうが一時的な補助員だろうが従業員に変わりはない。
正解・・・①
基本事項の確認
〇標識の代わりに業者の免許証を掲示すれば足りるか?
〇従業者名簿の保存期間は何年か。
〇案内所で契約を締結する際に事前にやらなければいけいない手続きは何か。
 
 

宅建業法の演習 第10問

2013年 Q:宅地建物取引業の規定によれば正しいものはどれか

  1. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。

  2. 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通令で定める標識を掲げなければならない。

  3. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業者に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。

  4. 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業員証明書を携帯させなければならないが、その者が宅地建物取引士で宅地建物取引士証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくともよい。

本問の論点:宅建業法の「取引」・「業」に該当するものは何か。
問題の外観
肢1,3で少し迷うかもしれない。しかし肢2が決定的に正解なのでほかがわからなくとも肢2を確実に選べればよい。今後の対策としても肢1,3の知識はぜひ押さえておきたいところ。
選択肢ごとのコメント
肢1 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。  
エクセルとかに記録するでしょ?紙だけでやってるところなんてこのご時世ほとんどないでしょ。
 
肢2 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない
正解肢。宅地建物取引業者免許証の掲示義務なし。標識の掲示は義務。
 
肢3 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。
常識的に考えても、取引したとき「来月頭までに記録すればいいやー」なんてならんでしょ。取引の「つど」記録です。しかし、勉強不足だと、いかにももっともらしいことが書いてあるのでついつい選んでしまうような選択肢。
 
肢4 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が宅地建物取引士で宅地建物取引士証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよい。
宅建士だろうが、従業者証明書は携帯しないとダメ。何度も問われている論点。
正解・・・②
基本事項の確認
〇専任の宅建士は事務所ごとに〇人に〇人以上の割合でおかなければいけいない。
〇従業者名簿と帳簿の保管期間は何年か。
〇案内所に設置・掲示しなくてもよいものを3つ挙げよ。
〇帳簿と名簿、請求があったときは閲覧させなければいけないのはどちらか。
 
結構細かいところも聞かれる場合がありますので、問題演習を通して知識を身に着けてください。

過去の拙ブログでもこのあたりの問題の解説記事を書いていますので、知識が足りないと思ったら読んでみてください。

 
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こんな感じで定期的に記事を書いていきますので、皆さんの勉強の一助にしてみてください。

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