本記事も、宅建業法の過去問演習の続きになります。今後も定期的に更新していき、最終的にはかなりのボリュームになっていくと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
本記事の第一回に「過去問演習の意義とやり方」について書いてますので、まだ読んでないって方はそちらの方を一読ください。
では、早速問題やっていきましょう。必要に応じて紙とペンを用意して考えてみてください。簡単な絵を描いて考えるのもいいですよお!
宅建業法の演習 第4問
2007年 Q:宅地建物取引業の免許に関して、正しいものはどれか
-
Aが、競売により取得した宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者に販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する場合、Aは免許を受ける必要はない。
-
Bが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及び契約をCに、当該マンションの管理業務をDに委託する場合、Cは免許を受ける必要があるが、BとDは受ける必要がない。
-
破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売り主となって、宅地又は建物の売却を反復継続して行い、その媒介Eに依頼する場合、Eは免許を受ける必要はない。
-
不特定多数の者に対し、建設業者Fが、建物の建設工事を請け負うことを前提に、当該建物の敷地に供せられる土地の売買を反復継続してあっせんする場合、Fは免許を受ける必要がない。
肢1で少しばかり判断が割れるかもしれないが、肢2があきらかに正解で間違いないときっちり判断できるようにならなければいけない。肢3で「破産管財人」などややこしい語句に惑わされてはいけない。肢4は何度も何度も問われているので解説するまでもないですな。
〇「分譲」,「競売」,「斡旋(あっせん)」の言葉の意味を調べよ。
〇「代理」と「媒介」の違いを説明せよ。
※過去に同じ基本事項を挙げているものもあるが、それだけ重要なものもピックアップしているので是非説明できるようになるまで暗記してほしい。
宅建業法の演習 第5問
2010年 Q:宅地建物取引業の免許に関して、正しいものはどれか
-
農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却するときに、その販売代理の依頼を受ける農業協同組合は、これを業として営む場合であっても、免許を必要としない。
-
他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要となるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、免許を必要としない。
-
破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売り主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。
-
信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。
当ブログの5問目だが、同じ論点を何度も何度も問い方を変えて聞かれているのがわかるであろう。宅建業法からの出題は毎年全体的にこんな感じであるから、過去問を研究することの重要性がわかっていただけると思う。知っていれば肢4を一撃で選べるが、仮に知らなくとも1,2,3が確実に捌けるようにならないといけない論点なので、消去法でも肢4を拾える。
〇宅建業の免許を取らなくてもよい団体・組織は何か。
〇「破産管財人」とはどういう人か。
〇農地を宅地に転用するときは誰のどういう許可が必要か。
※宅建以外の知識も都度つど確認していきましょう。
過去の拙ブログでもこのあたりの問題の解説記事を書いていますので、知識が足りないと思ったら読んでみてください。
こんな感じで定期的に記事を書いていきますので、皆さんの勉強の一助にしてみてください。
コメント