【宅建業法】実践!過去問演習 解き方と勉強法を学ぶ その2

宅建過去問演習

本記事も、宅建業法の過去問演習の続きになります。今後も定期的に更新していき、最終的にはかなりのボリュームになっていくと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

本記事の第一回に「過去問演習の意義とやり方」について書いてますので、まだ読んでないって方はそちらの方を一読ください。

では、早速問題やっていきましょう。必要に応じて紙とペンを用意して考えてみてください。簡単な絵を描いて考えるのもいいですよお!

宅建業法の演習 第2問

2003年 Q:正しいものはどれか

  1. 建設会社Aが、所有宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者Bの代理により、不特定多数に継続して販売する場合、Aは免許を受ける必要はない。

  2. 農業協同組合Cが、所有宅地を10区画に分割し、倉庫の用に供する目的で、不特定多数に継続して販売する場合、Cは免許を受ける必要はない。

  3. 甲県住宅供給公社D、住宅を不特定多数に継続して販売する場合、Dは免許を受ける必要はない。

  4. 宅地建物取引士Eが、E名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、Eが宅地建物取引業者Fに勤務していれば、Eは免許を受ける必要はない。

本問の論点:宅建業法の「宅地建物」・「取引」・「業」に該当するものは何か
問題の外観
本番で、このような問題が出題されたならば、すぐさま正解を導き出さなければいけないような問題。こういう問題を素早く正確に解くことで、ほかの時間がかかるような問題に注力したほうがよい。仮に肢3で「〇〇公社」と見慣れない語句が出てきても、1,2,4肢を絶対的な自信をもって判断できるようになればいい。1,2,4肢で躓くようでは合格などできるわけもない。
 
選択肢ごとのコメント
肢1 建設会社Aが、所有宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者Bの代理により、不特定多数に継続して販売する場合、Aは免許を受ける必要はない。
Aは「宅地」を「代理」で不特定多数に継続して「販売」するのだから免許必要
 
肢2 農業協同組合Cが、所有宅地を10区画に分割し、倉庫の用に供する目的で、不特定多数に継続して販売する場合、Cは免許を受ける必要はない。
Cは「自ら」不特定多数に継続して「販売」するのだから免許必要。住居に限らず「倉庫」も「工場」も建物に含まれる。
 
肢3 甲県住宅供給公社Dが、住宅を不特定多数に継続して販売する場合、Dは免許を受ける必要はない。
正解肢。Dは地方公共団体なので免許不要。国や地方公共団体は免許権者(免許をあたえるもの)側なので免許を受ける意味がありません。ここで覚えておくべきは「地方住宅供給公社は地方公共団体とみなされる」という細かい点です。こういう知識は過去問からでしか得られませんから本番で再度出題されたときに覚えておくべきことです。
 
肢4 宅地建物取引主任者Eが、E名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、Eが宅地建物取引業者Fに勤務していれば、Eは免許を受ける必要はない。
Eは「賃貸」物件の「媒介」をするので免許必要。E名義でやっているので宅建業者Fに勤務していようが全部Eの責任。
正解・・・③
基本事項の確認
〇宅建業法の「宅地」とはどういう土地か。3つ挙げよ。
〇宅建業法の「業」とはどういう取引か。
〇宅建業法の免許が必要ない組織は何か。
このあたりの語句は説明できるようにしておくのがいいと思います。すべて問題を解くにあたり必須事項です
説明できない=理解してない」ということですから理解度チェックとして役立ててください。
 
 

宅建業法の演習 第3問

2005年 問:正しいものはどれか。

  1. Aの所有するオフィスビルを賃借しているBが、不特定多数のものに反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要ないない。

  2. 建設業の許可を受けているCが、建築請負契約に付随して、不特定多数の者に建物の敷地の売買を反復継続してあっせんする場合、Cは免許を受ける必要がない。

  3. Dが共有会員制のリゾートクラブ会員権(宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの)の売買の媒介を不特定多数の者に反復継続して行う場合、Dは免許を受ける必要はない。

  4. 宅地建物取引業者である個人Eが死亡し、その相続人FがEの所有していた土地を20区画に区画割りし、不特定多数の者に宅地をして分譲する場合、Fは免許を受ける必要がない。

本問の論点:宅建業法の「取引」・「業」に該当するものは何か
問題の外観
肢1を一読して瞬殺で終わらせるべき問題。残りの選択肢の吟味は時間が余った時に見直して「あ、やっぱり肢1が正解だ」と確認すればいい。選択肢3、4はあまり見かけたことのない論点かと思うので、今後の対策のためにもここで確認して知識を積み重ねましょう。
選択肢ごとのコメント
肢1 Aの所有するオフィスビルを賃借しているBが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。
正解肢。AはBに「自ら貸している」だけで業法の「取引」ではない。一方Bは自ら「転貸」しているだけなのでこれも「取引」ではない。よってA、Bとも免許不要。
 
肢2 建設業の許可を受けているCが、建築請負契約に付随して、不特定多数の者に建物の敷地の売買を反復継続してあっせんする場合、Cは免許を受ける必要はない。
建設業の許可があるからと言って、宅建業の免許がいらないとはならない。「あっせん」(媒介)を「反復継続」なので免許必要
 
肢3 Dが共有会員制のリゾートクラブ会員権(宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの)の売買の媒介を不特定多数の者に反復継続して行う場合、Dは免許を受ける必要はない。
リゾートクラブ会員権(宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの)の売買は建物売買と同視できるんだってさ。でも仮に、このことを知らなくとも、カッコ内に「リゾート施設の全部又は一部の所有権」とあるので、これは建物と扱っていいかなと推測も立てられますよね。
 
肢4 宅地建物取引業者であるE(個人)が死亡し、その相続人FがEの所有していた土地を20区画に区画割りし、不特定多数の者に宅地として分譲する場合、Fは免許を受ける必要はない。
宅建業者の相続人は、業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では宅建業者とみなされる。ここでは、被相続人Fが相続後に分譲しようとしており、Eの締結した契約でも何でもない。よってFは免許が必要。
正解・・・①
基本事項の確認
〇「斡旋(あっせん)」の言葉の意味を調べよ。
〇宅建業法の「取引」に当たらない例をいくつか挙げなさい。
〇「相続人」・「被相続人」とは何か説明せよ。
〇「みなす」と「推定される」の違いを調べよ。
基本事項の確認では法律用語などの確認も行います。不安な内容は必ず自分で調べてみてください

過去の拙ブログでもこのあたりの問題の解説記事を書いていますので、知識が足りないと思ったら読んでみてください。

 
 
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こんな感じで定期的に記事を書いていきますので、皆さんの勉強の一助にしてみてください。

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