【宅建業法】実践!過去問演習 解き方と勉強法を学ぶ その1

宅建過去問演習

このブログの使い方

まずは使い方を読んで、今の自分に合っている記事かどうかを確認してください。(初学者の方にとっては少し発展的な内容かもしれません、その場合はテキストで基本事項を抑えてから読まれることをお勧めします。)

過去問が最良の教材である理由

宅建業法に限って言えば、過去問をくまなく練習することが合格するための必要条件です。過去問研究することの意義は次の通り。

条文数が少ない中、出題者は毎年20問(80肢)を作問しなければいけないので、同じ論点を出さざるを得ない
※「過去問やれば受かるよ」と巷では言われるが、あくまで「宅建業法・法令等の制限」の話であって民法には当てはまるとは言いにくいです(法改正があったのでなおさら)。
 

このブログの方針

市販のテキストや問題集にあるような、いわゆる「解答・解説」はしません。よって本ブログでは以下のような内容がメインとなります

  • どうやって自習につなげていくか
  • 試験本番で問題をどう効率的に解くか。

沢山の過去問を、一問ずつ私なりに説明していきますので、日々の学習のヒントや本番での問題の解法に役立ててください。(もしかしたら初学者の方が読むと難しく感じるところがあるかもしれません)。同じ論点も繰り返し説明していきますので、飽きるほど読んでみてください。

また、過去問集など問題ページの上位にその問題の「論点」が書かれていますが、当本番では当然そんなことは書いてません。よって当ブログでは「この問題はどの論点を聞いているのか」を自分で判断するためにあえて出題論点は先頭に書きません。解説部にどの論点かを書きますので、解説を読む前にぜひ考えてみてください。

注意事項

過去問を扱う上では次のことに注意しましょう。

過去問の全選択肢をくまなく研究すること。

正解肢を選べればいいのは本番だけです。過去問で「わーい、得点できた!」などやっているようでは合格には程遠いです。過去にどのような論点・問われ方をされているのかを研究するのが過去問演習の意義です。全選択肢を正確にさばけるまで練習しましょう。

 

それでは以下からが演習パートです。必要に応じてノート・ペンなど使って考えてみてください。スキマ時間を活用して読むだけでも発見はあるかと思います。

 

宅建業法の演習 第一問

2002年 Q:正しいものはどれか

  1. Aが、競売により取得した複数の宅地を、宅地建物取引業者に媒介を依頼し売却する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。

  2. Aが、土地区画整理事業により造成された甲市所有の宅地を、甲市の代理として売却する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。

  3. Aが、組合方式による住宅の建築という名目で組合参加者を募り、A自らは組合員となることはなく、当該組合員による住宅の建築のため、宅地の購入の媒介を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。

  4. Aが、賃貸物件の複数の所有者から一括して借り上げ、賃借人に自ら又は宅地建物取引業者に媒介を依頼し貸借する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。

本問の論点:宅建業法の取引に該当するものは何か
問題の外観
肢1と肢2はテキストなどの内容そのままなので一読して即判断できるようにならないとダメ。肢3で「組合員」というあまり聞きなれない語句があるのでいったんスルー。肢4を正確に判断してGETする問題。宅建業法を勉強する際の一丁目一番地の論点ですから得点できないとマズイところです。
選択肢ごとのコメント
肢1 Aが、競売により取得した複数の宅地を、宅地建物取引業者に媒介を依頼し売却する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。
「売買・交換・媒介」と「自ら・媒介・代理」の9×9の表をしっかり覚えていれば即解答可能。
 
肢2 Aが、土地区画整理事業により造成された甲市所有の宅地を、甲市の代理として売却する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。
例外規定を除けば、「売買・交換・媒介」と「自ら・媒介・代理」のルールを満たせば宅建業の取引。「土地区画整理事業に造成された」と惑わすような枕詞があるが関係ないし。
 
肢3 Aが、組合方式による住宅の建築という名目で組合参加者を募り、A自らは組合員となることなく、当該組合員による住宅の建築のため、宅地の購入の媒介を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。
たぶんほとんどの人が知らない論点だと思われるので、深入りしなくていい。今後出題されてもいいように一応押さえておこう。
 
肢4 Aが、賃貸物件の複数の所有者から一括して借上げ、賃借人に自ら又は宅地建物取引業者に媒介を依頼し賃貸する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。
正解肢。「自ら又は宅地建物取引業者に媒介を依頼し貸借する行為」がカギ。ここを正確に読解しないと間違えてしまう。「又は」は「どちらか一方」という意味だから、ここは「自ら貸借する行為」or「宅地建物取引業者に媒介を依頼し貸借する行為」という風に読めます。「自ら貸借」は免許いりませんね。その次の「宅地建物取引業者に媒介を依頼し貸借する行為」が問題です。問題文を正確に読むと「Aさんは一括で借り上げ、それをさらに貸借する」といっています。これはよく言う「転貸(又貸し)」ってやつですね。「自ら転貸」にも免許はいらんでしたな。また、賃貸(ちんたい)と貸借(たいしゃく)を読み間違えないように今後も気を付けましょう
基本事項の確認
〇「媒介」と「代理」の違いを説明せよ
〇「転貸(又貸し)」とは何か
〇「賃貸」、「賃借」、「貸借」の違いを説明せよ
〇宅建業法の「取引」に当たる行為は何か。
このあたりの語句は説明できるようにしておくのがいいと思います。特に最後の「取引」の種類は必ず押さえましょう。(9×9の表が何も見ないで書けるようになるまで暗記しましょう)
説明できない=理解してない」ということですから理解度チェックとして役立ててください。
 

過去の拙ブログでも解説記事を書いていますので、知識が足りないと思ったら読んでみてください。

 
次の演習へのリンクはこちらです。ドンドン読んでください

 

こんな感じで定期的に記事を書いていきますので、皆さんの勉強の一助にしてみてください。

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