【宅建の勉強法】宅地造成等規制法のポイントを図で解説

宅地造成等規制法 宅建 法令上の制限

宅地造成等規制法

この記事では宅建試験の勉強をする際の以下のような疑問を解決していきます。

・宅地造成等規制法ってどんな法律?
・どんなことを覚えておけばいいの?

宅建試験においては毎年一題出ている法律です。この法律も覚えるべきことは限定されてくるので、図を使ってポイントを押さえていきましょう。

宅地造成等規制法の全体像

まずはいつもどおり、なんでこんな法律があるの?ってところから確認していきます。
この法律は、宅地造成に伴うがけ崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする(条文第一条ママ)
宅地造成に伴うがけ崩れ・土砂流出を防ぐための法律です。
土砂災害を防ぐため、宅地を造成する範囲を決め、そこで工事をする場合は好き勝手にやっちゃいかん、工事する場合は許可をもらってやってくださいっていうルールを定めています。
 

 用語の確認

まずは、この法律特有の用語から説明していきます。
宅地
「農地・採草放牧地・森林・公共施設(道路など)」以外の土地 (宅建業法の宅地とは別定義)

宅地造成
宅地以外の土地(非宅地)を宅地にするために行う一定の土地の形質の変更のこと

工事に許可がいる宅地造成は次のとおり。数字を図と一緒にしっかり暗記しておきましょう
宅地

造成主(ぞうせいぬし)
造成工事の注文者

工事施工者(こうじせこうしゃ)
注文者から請負を受けた場合の請負人

 手続きの流れ

用語を確認したうえで、法律の手続きの流れをつかんでいきましょう。次の図で全体像を見ていきます。
ながれ
まずは、造成をする場所を知事が指定します。それから工事をしていきます。んで、工事をする人は知事に「許可申請」をします
なんで、許可制なの?だって、わけのわからん奴らに工事をされたら、納期も守れん、ふたを開けたら欠陥だらけ!こんな業者に工事は頼めませんよね。頼むんだったら、ちゃんとした実績があり、今回やる工事の計画もしっかり立ててある業者に頼みたいですよね。
知事がこいつだったら工事任せるわってなったら「許可」を与えます。このとき許可に「条件」を付すこともできます。(○○の時は工事しないでね、逆に△△のときは工事してねなど)。この条件に違反した場合は、知事は工事の許可を取り消すことができます
 
工事が完了したら、許可を受けたもの(造成主)は知事に「工事が終わったから検査してね!」と申請しなければいけません。知事は、検査の結果、基準に適合していると認めた場合、検査済証を許可を受けた者に交付しなければいけません
基準に適合していた場合、検査済証の交付は義務です。「交付できる」ではダメです。
ここまでが大まかな流れです。
流れを抑えることが重要です。流れをしっかり押さえないことには細かい知識を覚えることは難しいです。何も見ないで手続きの流れの図を描けるようなるまで繰り返し練習することです。
 

覚えるべき他の論点

流れを押さえたあとは細かい論点の肉付けをしていきます。

 届出で足りる場合

次の図の場合、知事の許可はいらず「届出」のみで足ります。「〇〇日」以内などの日にちを正確に覚えましょう。

届出

 宅地の保全義務

宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。(努力義務です)

 知事ができる他の事

知事は所有者・占有者などに口出しできる場合があります。次の項目のさらっと太字だけ確認しておきましょう。両方とも努力義務です。

勧告命令
知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、「擁壁等の設置・改造、その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置」をとることを勧告することができる
改善命令
知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きい場合には、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況において、当該宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、「擁壁等の設置・改造、地形若しくは盛土の改良のための工事」を行うことを命ずることができます。

今回はここまでです。

次回は法令上の制限「土地区画整理法」をやっていきます。
【宅建の勉強法】土地区画整理法のポイントを図で解説
前回の法令上の制限「農地法」の解説リンクはこちらです。
【宅建の勉強法】農地法のポイントを図で解説
 
【おまけ】スキマ時間を有効活用したい方へ

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