【宅建の勉強法】建築基準法を図で解説 ~道路制限・防火地域~

建築基準法③ 宅建 法令上の制限

建築基準法③

この記事は、宅建試験を勉強する際の以下のような疑問を解決していきます。

・道路規制って何よ?
・防火地域ってどういうところ?

建築基準法の集団規定の続き、「道路規制・防火地域」について解説していきます。今回も図とマインドマップを使って覚えていきましょう。

道路規制

道路なんてどこにどう引こうが勝手なんじゃないの?と普通は思いますが、秩序だった街づくりを進めていくには必要不可欠なルールです。秩序だった道路を引く理由は、主に火災時の混乱回避です。道幅が狭かったら消防車が入れずに消火活動または避難が困難だからです。
こういったイメージを持ちながら細かい知識を吸収していきましょう。
 

 建築基準法の「道路」

まず、建築基準法上の「道路」、いわゆる法律上の道路とは何かを確認しておきましょう。道路に関する規定は建築基準法42条1項に書かれています。
  1. 道路法の道路(国道、県道、市道、町道、村道等)で幅員4m以上のもの。
  2. 都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいて造られた道路で幅員4m以上のもの。
  3. 建築基準法施行時に幅員4m以上あった道。
  4. 道路法、都市計画法等で事業計画がある幅員4m以上の道路で、2年以内に事業が施行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
  5. 道路位置指定を受けたもので、幅員4m以上あるもの。

ただし、特定行政庁が気候・風土等の状況等により必要と認めて都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内における道路は、原則として幅員6m以上のものをいう。

ということでこの幅員4m、幅員6mという数字を覚えておきましょう。

 2項道路とは

次に42条2項(いわゆる2項道路)も次のような要件に当てはまるときは建築基準法上の「道路」として扱われます。

2項道路(セットバック)
建築基準法施行時、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で,特定行政庁の指定したものは,法第42条1項の道路とみなし,その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす
図でどういうことかを確認しておきましょう。
セットバック
なんでこんなルールがあるんでしょうか?こんな理由です。
基本的には法律に基づき道路幅を4m確保したいところですが、今建物に住んでいる人にいきなり「建築基準法は4m以上の道幅って決まってるから、はみ出している道路分の土地を明け渡して建て替えてください」というのは酷な話です。だから行政側は「そのうち建て替えるときは、土地を後退(セットバック)して建ててね」とお願いすることになります。
 

 接道義務

また、火災時の消火活動・避難という目的を果たすために「接道義務」というものがあります。
接道義務
建物を建てるときは、建築基準法の「道路」に2m以上接していなければいけない。
これが原則。一方、建物を建てるときに近くに広場がある場合など、消火活動に支障をきたすことがない土地柄の場合、例外として、建築審査会の同意のもと特定行政庁の許可があれば接道義務を守らなくともよい場合があります。
また、この接道義務は地方公共団体の条例でより厳しくすることもできます。(消火活動をよりしやすくするために2m以上に定めるなど)。法律より緩いルールはダメ。
法律にもそのレベルがあり、日本でTOPに立つのは「憲法」です。その次に民法、刑法などの一般法、次いで商法、宅建業法、建築基準法などの特別法がきます。条例というのはその地方公共団体特有の「ローカルルール」ですから日本国全体で通用する「建築基準法」よりも下位のレベルとなります。

日本には「上位法令優位の原則」がありますから、上位の方より緩いルールは作ることができません。よって、建築基準法で接道義務が「2m以上」と決められているのですから、「2m未満」とする条例は作れないってことです。
建築基準法を根本から変えたいってなったら、国会で過半数の同意を得なければいけないです、あ、話が脱線しましたね。
 

防火地域

防火地域・準防火地域について暗記すべきところを見ていきます。

なんでこんな地域を設けるかはひとえに「市街地における火災の危険を防除するため」です。

まずは用語から押さえましょう。

耐火建築物
RC構造(鉄筋コンクリート造)、れんが造、鉄鋼モルタルなどで作られた建物
耐火建築物
耐火建築物以外の建築物で、主要構造部が準耐火構造又はそれと同等の準耐火性能を有するもの

では、防火地域、準防火地域では火災を防ぐためにどういう建物を建てなければいけないのでしょうか。下の図で確認しましょう。

防火地域

仮に、建物が防火地域・準防火地域にまたがっていた場合はどうなるでしょうか。当然、制限が厳しい方の「防火地域」の制限を受けることになります。

よく基本書などでは表で解説されていますが、やはり覚えづらいので、上記のようにマインドマップを使って覚えるようにしたほうが記憶に残りやすいです。

それ以外に覚えるべき制限は下のマインドマップで確認しておきましょう。

その他の規制

隣地境界線ってなんでしょね。

隣地境界線
土地と土地の境界の線。外壁が耐火構造だったら、延焼する可能性が低いので外壁を境界線に接して建てて良しってこと。逆に木造の外壁だと火事があった時に燃え移っちゃうから、境界線に接して建てちゃダメ。
 
道路制限・防火地域の辺りは〇m以内と数字が沢山出てきますが、知らないことには問題に立ち向かえません。マインドマップを活用してしっかり暗記するに限ります。
次回は、集団規定 建ぺい率・容積率をやっていきます。
【宅建の勉強法】建築基準法を図で解説 ~建ぺい率・容積率~
前回の「建築基準法 用途制限の覚え方」のリンクはこちらです。
【宅建の勉強法】建築基準法を図で解説 ~用途制限~

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