【宅建の勉強法】宅建業法を図で解説~監督処分・罰則~

監督処分 罰則 宅建業法

監督処分 罰則

この記事は、宅建試験を勉強するにあたり以下のような疑問を解決していきます。

監督処分・罰則の違いって何?
監督処分・罰則ってどんなのがあるの

定められたルールがあり、それを違反した業者・宅建士は何かしらのペナルティを受けます。法治国家ではごく当たり前な流れです。

では宅建業法のルールを違反したときはどんな処分を受けるのでしょうかっていうのを今回解説していきます。

ルール違反の全体像

まず、監督処分と罰則って何が違うのか確認しましょうか。
監督処分
法令違反が発覚した営業行為に対し、行政機関が発する命令などのこと。

罰則
懲役や罰金など。違反の度合いがひどい時に与える刑事罰。
宅建業法違反の場合、ルール違反の業者・宅建士に対し、免許権者が処分をします。違反の度合いがひどい場合は罰則が科せられます。
 
下記、監督処分の全体像です。
監督処分の全体像
 

監督処分

業者・宅建士がルール違反したらどんな処分があるんでしょうか。下の図で確認しましょう。

 業者への監督処分

指示処分は軽めの処分
指示処分
次に業務停止処分
業務停止処分
最後に免許取消処分。一番重たい処分です。
免許停止処分
テキストで上から下へまとめていくより、マインドマップ化して、中から外へ書いた方が覚えやすそうでしょ??
この辺りも漫然とテキストや表を眺めるのではなく、上のように図を描いて覚えるのが得策かと思います。
 

 取引士への監督処分

次に、宅建士への監督処分です。
まずは指示処分・事務禁止処分
指示・事務処分
次に登録削除処分。重たい処分です。
登録削除
 

 聴聞の手続き

行政機関が、免許を取り消したり、業務を停めなさいと命令を出す前には、行政手続法って言う法律で「聴聞」しなさいってルールがあります。
お上の判断も100%正しいとは限りません。なので、処分を下す前に相手方の言い分を聞いてやって(これが聴聞手続き)、ちゃんとした処分であるかどうかチェックするわけです。お上の判断が絶対だ!この処分は覆らない!ってなったら法治国家でなくいわゆる独裁国家になっちゃいますからね。
以上の監督処分の流れを図で表すとこんな感じ!
聴聞
深くやると、行政手続法まで突っ込むことになってしまうので、「なんか業者や宅建士が不利益被るような処分をする前は、そいつらの言い分を聞いてやりましょ」くらいは覚えておきましょう。
 

罰則

罰則の規定は沢山あるので、よく出るやつだけピックアップ。

極悪なルール違反は、監督処分以外に罰則を食らうよってこと。罰則食らっても免許取り消しにならんっておかしいでしょ?

罰則

図の「両罰」とは両罰規定のことです。違法行為を行った個人だけでなく、そいつが属している法人も一緒に処罰(罰金だけ)されることです。

たくさんあるので過去問などを通して着実に知識をつけていく方法がイイかと思います。そしたらマインドマップに継ぎ足していくような感じ。

監督処分はボリュームが少ないので丸ごと覚えるのが吉です。罰則は数がめちゃくちゃ多いので過去問で出題されてきた論点は確実に覚えるようにしましょう。

次回は法令の制限についてやっていきます。

前回の「業務 37条書面」についての解説リンクはこちらです。
【宅建の勉強法】宅建業法を図で解説 ~37条書面(契約書)~

 

【おまけ】スキマ時間を有効活用したい方へ

より気合をいれて勉強したい方は通勤時間・寝る前の布団の中など、ちょっとしたスキマ時間でも有効活用したいはずです。下記アプリを使えば、時と場所を選ばず、好きな時に勉強できるのでお勧めです。

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