【宅建の勉強法】土地区画整理法のポイントを図で解説(その2)

土地区画整理法② 宅建 法令上の制限

土地区画整理法②

この記事では宅建試験の勉強をしているときの以下のような疑問を解決していきます。

・土地区画整理組合って何よ?
・仮換地の指定って何?

前回の記事でこの法律の全体像を解説していきました。今回は試験に出やすいところの論点を2回にわたって解説していきます。全体像の理解がまだ!って場合は下記リンクから復習してみてください。

 

土地区画整理組合とは

区画整理を実施する主体のことを「施工者」って言いましたね。
全体像
図で「区画整理するぞー!!」って言ってる奴が施行者です。(前回の記事の図を再掲)
施工者になりうるものとしては、個人・土地区画整理組合・区画整理会社・国交大臣・都道府県・市町村などがあげられます。だいたいは、工事のノウハウを持っている会社などに委託・請負などして区画整理をしていきます。
 
試験的によく出るのが「土地区画整理組合」です。
んじゃ、この組合はどういった時に出てくる団体なんでしょうか。次のようなケースです。
下の図のようなところがあったとして、区画整理事業を行います。
邪魔者がいたら
ここで、困ったことが起きました。Eさんがこんなことを言っています。「おれは区画整理反対だわ、絶対にイヤ!」なんてなったらどうでしょう。Eさんの土地だけ除いて区画整理なんてできません。Eさん以外の人は区画整理したいのに困ってしまいます。どうしたものか!!
こんなケースに応じて生まれたのが「土地区画整理組合」のルールです。
目的をざっくりいうと「少数の反対意見があっても、迅速に区画整理をおこなえるようにしよう」ってことです。全員が完全に満足いくことなどないのですから、そこは民主主義で解決しましょうってことです。
知事の認可
組合を知事の認可を得て作っちまえば、反対しているヤツも全員、強制的に組合員にでき、「施工者」として区画整理事業を進められるわけです。
組合を作るときになんで知事の認可がいるか。7人以上で集まった宅地の所有権者と借地権者たちがろくでもない事業計画を立てた場合、勝手に組合作って区画整理事業されても困りますよね。だから知事のチェックが入るわけです。
 

仮換地の指定

従前の宅地、仮換地、換地の「所有権・使用収益権」については次回で詳しく解説します。ここでは、仮換地をどうやって指定していくかの話です。

仮換地は、従前の宅地を工事するからいったんどいてもらって「こっちにで住んでてください」ってところです。好き勝手に設定しては、従前の宅地の所有者や借地権者の権利を侵害しますから、みんなで話し合って決めましょうってことです。ただし、施行者によってその決め方が違うので下の図で確認しましょう。

仮換地の指定

今回はここまでです。

次回は土地区画整理法の残りの論点を解説してこの法律の解説はおしまいです
【宅建の勉強法】土地区画整理法のポイントを図で解説(その3)
前回の「土地区画整理法の全体像」の解説はこちらです。
【宅建の勉強法】土地区画整理法のポイントを図で解説(その1)

 

【おまけ】スキマ時間を有効活用したい方へ

より気合をいれて勉強したい方は通勤時間・寝る前の布団の中など、ちょっとしたスキマ時間でも有効活用したいはずです。下記アプリを使えば、時と場所を選ばず、好きな時に勉強できるのでお勧めです。

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