【宅建の勉強法】国土利用計画法のポイントを図で解説

国土利用計画法 宅建 法令上の制限

国土利用計画法

この記事では宅建試験の勉強をしているときの以下のような疑問を解決していきます。

・国土利用計画法ってどういう法律?
・どういう制度なの?

やはりまずは立法目的をしっかり押さえ、次に全体像を把握してから細かいところを暗記していきましょう。当然、図を使って解説していきます。

国土利用計画法の全体像

この法律の目的は何でしょうか。条文で確認していきましょう。

(目的)
第一条 この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、国土形成計画法による措置と相まつて、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする。
(基本理念)
第二条 国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基本理念として行うものとする。

つまり、「土地は限りがあるので、公共の福祉を優先させて土地の取引を行い、有効活用していきましょう」っていうルールを決めた法律ってことです。

だから、一定の土地の取引をしたときは知事に届け出をして取引の様子を管理しますってことです。

原則、モノの取引は当事者同士で決めます。値段が高かろうが安かろうが、当事者同士がOKだったらいいってワケです。野菜の値段とか不作だと急に50%アップしました、なんてニュースで聞きますよね。
一方、「土地」というのは有限かつ生活などの基盤となるため、土地転がしなどでいきなり値段が上がってしまっては困るわけです。そこで、法律で規制をかけて急激な地価の上昇を抑えるってわけです。

まずは、この法律の全体像と勉強すべき論点を確認しましょう。

国土利用計画 全体像

この法律で覚えるべきことは次の3つ!

1.いつ届ければいいのか
2.どういう取引形態が対象になるか
3.どういう規模の土地が対象になるか
土地を取引しました、さて、どういう取引をしたとき、またどういう規模の土地を取引したとき、いつ届ければいいのかっていうのがこの法律の肝です。

一つ一つ見ていくことにしましょう。

いつ届ければいいのか

まず、土地取引をする際、その土地がどういったグループの土地かで、届出のタイミングが代わってきます。まず、どういったグループに分けるか?以下の4グループです。
いつ届けるの
地価高騰の恐れがある地域は知事が注視・監視区域として指定します。こういう地域で取引する場合は取引の前に取引の「両当事者」から知事へ届出をしないといけません。
地価高騰の恐れがありますから、事前に取引内容をチェックしたいと考えるのは当然ですよね。
 
一方、知事が規制区域として指定した場合は、基本的にはそこの土地の取引はしちゃあいけません。万一、取引をするときは知事の許可が必要です。このとき、知事が不許可を出した場合、土地の売主は知事に「じゃあ代わりにこの土地買取ってよ」と請求ができます。
 
今回はここまでです。すいません、急用ができてしまったので、続きは次回とします。
 
次回で国土利用計画法で規制される「取引形態」、「土地の規模」を見ていきます。
【宅建の勉強法】国土利用計画法のポイントを図で解説②
前回の法令上の制限「建築基準法 建築確認・建築協定」の解説リンクはこちらです。
【宅建の勉強法】建築基準法を図で解説 ~建築確認・建築協定~
 
【おまけ】スキマ時間を有効活用したい方へ

より気合をいれて勉強したい方は通勤時間・寝る前の布団の中など、ちょっとしたスキマ時間でも有効活用したいはずです。下記アプリを使えば、時と場所を選ばず、好きな時に勉強できるのでお勧めです。

情報に接する時間を長くすれば、暗記できる確率も上がるってもんです。アプリを上手に活用し、インプットしていきましょう。

 

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