【宅建の勉強】都市計画法を図で解説 ~都市計画事業・地区計画~

都市計画事業 宅建 法令上の制限

都市計画事業

この記事では宅建試験の勉強をしているときの以下のような疑問を解決していこうと思います。

・都市計画事業って何?
・地区計画って何?

前回までの記事で、用途地域・地区地域で「土地をどうやって利用するか」のグループ分けを行いました。今回は具体的にどういう建物やインフラを建てたり整備していくかを決める「都市計画事業」について解説していきます。

都市計画事業は流れをしっかりつかむことに徹しましょう。深入りは禁物です。

都市計画事業とは

都市計画事業
都道府県知事等の認可・承認を受けて行なわれる、都市計画施設の整備に関する事業および市街地開発事業をいう。
土地の利用法を決めたので、次はどこに道路を引いて、学校建てて、病院建てて、公園作って等などを決めていきましょうってことです。
都市計画施設の整備に関する事業
法律に定められている都市施設(道路・公園・学校など)のリストから、都市計画で「よし、それを作りましょー!」と具体的に決めた施設をつくること

市街地開発事業
計画的な街づくりを実行するため、市街地を開発または整備する事業のこと。住宅街区整備事業や土地区画整理事業などがある。
都市施設(法律にあるインフラのリスト)はこんなやつ。
  1. 交通施設(道路、鉄道、駐車場など)
  2. 公共空地(公園、緑地など)
  3. 供給・処理施設(上水道、下水道、ごみ焼却場など)
  4. 水路(河川、運河など)
  5. 教育文化施設(学校、図書館、研究施設など)
  6. 医療・社会福祉施設(病院、保育所など)
  7. 市場、と畜場、火葬場
  8. 一団地の住宅施設(団地など)
  9. 一団地の官公庁施設
  10. 流通業務団地
  11. 電気通信施設、防風・防火・防水・防雪・防砂・防潮施設

(都市計画法11条より抜粋)

この中のうち、実際に都市計画にいれて作りましょー!ってなった施設が「都市計画施設」です。

都市施設が必須な場所も下の図で確認しておきましょう。市街化区域・非線引きでは道路・公園・下水道は必須ですさらに居住用用途地域では義務教育施設」がさらに必須となります。

都市計画施設

どこに何が作れる・作れないは上のように図を描いて覚える方が記憶に残りやすいです。特に都市計画法のところは混乱しやすいですから、文章だけで覚えようとするのではなく面倒くさがらず図を使う方が得策です。
 

都市計画事業の流れ

流れはしっかりつかんでおきましょう。細かいところは深追いしない方がよいと思います。一度、都市計画事業として承認されると、基本的には許可不要の例外はなくなります基本的になんでも許可が必要それが応急的なものでも知事の許可が必要です。

都市計画事業

 

地区計画

ここでは、都市計画のみではカバーしきれない細かい範囲の街づくりを行っていきます。市町村単位で行われる街づくり計画を「地区計画」といいます。詳しくはやりませんが、ポイントは下記マインドマップで確認してみてください。
地域地区
地区計画ではまずその街の独自性を生かすために目標・方針を決めます。それを実行するために地区整備計画をたてます
計画をちゃんと実行するため、むやみやたらに開発・整備されては困りますから、工事を「着手する30日前に市町村長に届け出」をしないといけません。
 
以上で都市計画までの流れを見てきました。やはりこの法律はその手続きの流れをしっかり把握するのがとても重要です。その流れを理解したのちに細かいルールや数字の暗記をしていくのが得策かと思います。
 
次回は都市計画法の「開発許可」について解説していきます。
【宅建の勉強法】都市計画法を図で解説 ~開発許可~
前回の「用途地域・地域地区」の解説リンクはこちらです。
【宅建の勉強法】都市計画法を図で解説 ~用途地域・地域地区~

 

【おまけ】スキマ時間を有効活用したい方へ

より気合をいれて勉強したい方は通勤時間・寝る前の布団の中など、ちょっとしたスキマ時間でも有効活用したいはずです。下記アプリを使えば、時と場所を選ばず、好きな時に勉強できるのでお勧めです。

情報に接する時間を長くすれば、暗記できる確率も上がるってもんです。アプリを上手に活用し、インプットしていきましょう。

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