
借地権が対抗力を持つときって
なんでしたっけ?
以前の過去問演習でも何度も出てきた論点です。確認もしつつ、追加論点を見ていきましょう。
借地借家法について論点を確認したい場合は次のリンクで解説してますので、復習してみてください。
借地借家法の復習
借地借家法の復習
今回の内容はこちらです。
1.過去問で実戦練習
2.今回の問題からの学び
2.今回の問題からの学び
1.過去問で実戦練習
前文
賃貸借契約について、民法と借地借家法の規定及び判例について正しいものを選べ
選択肢1
「建物所有を目的とする土地の賃貸借」と来た瞬間に「借地権」の問題だと判別できるようにしたいです。過去問を反復することでそういった感覚を養うことができます。
「借地上の建物」の登記で対抗力をGETできますが、この時の登記は、登記簿の表題部に書く「表示登記」でもOKってことです。
選択肢2
登記された建物が火事などでなくなっちゃった(滅失した)場合はどうなるかって問題です。借地借家法では建物が滅失した場合でも、「土地の見やすいところに一定の内容を掲示」すれば借地権の対抗力を維持できるとしました。(滅失した日から2年間、この効力を維持できるのは覚えてますでしょうか)
もちろん、登記してない建物が滅失して、掲示をしたところで対抗力はありませんね!
選択肢3
この問題で一番難しい選択肢ですね。判例の知識です。ほとんどのテキストには載ってないと思います。
(他の選択肢が基本的な内容なので消去法でさばけると思います)
登記された建物のある土地が又貸し(転貸)された場合、転借人は賃借人(この場合の借地権者)の対抗力を援用できるって話です。
こういう細かい判例は、過去問で練習し覚えてしまうのが得策です。
選択肢4
瞬殺で片付く問題です。「一時利用」という言葉をちゃんと読み取れば、借地借家法の適用外(一部例外あり)です。よって建物買取請求権もありません。
一応確認しておきましょうか
建物買取請求権
借地借家法において、借地権の存続期間が満了した場合で契約更新がないときは、借地権者(土地を借りてる人)は借地権設定者(地主)に対して、建物を時価で買ってくれと言える権利。
借地借家法において、借地権の存続期間が満了した場合で契約更新がないときは、借地権者(土地を借りてる人)は借地権設定者(地主)に対して、建物を時価で買ってくれと言える権利。
2.今回の問題からの学び
ほんとに、「借地上の建物登記」はアホみたいに繰り返し出ますね。いつ出てきてもいいように準備してくださいってことですね。
あと、借地借家法は「長期契約」が前提です。土地、建物は長期の貸し借りが基本ですから、そういった契約を前提に立法されていることを意識してください。「一時使用」ときたら「適用外」と覚えておきましょう。
「問題演習でベストな本を選ぶのどうしたらいいの?」って場合はこちらの記事を読んでみてください。
【宅建】参考書・テキストの選び方、おすすめ4選【独学】
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