【宅建の勉強法】都市計画法を図で解説~用途地域・地域地区~

用途地域 宅建 法令上の制限

用途地域

この記事では宅建試験を勉強するにあたり、以下のような疑問を解決していきたいと思います。

・用途地域ってどうやって覚えたらいいの?
・地域地区ってなんだよ?
用途地域に関しては、後の「建築基準法」で必須の知識となりますので完全な暗記が必要ですから、図を上手く使って覚えていきましょう。

用途地域

前回までの区域区分で、「よっしゃー、ココに街作っていくぞ、ここは街つくるのやめてとこー」って範囲を決めました。
その次にやるのは、「この場所にはこういう建物とかインフラとかたてていこー、ここは無暗にたてものたてるのやめよー」とさらに土地の使い方を細かく決めることです。
この土地の利用方法をさらに細かく分けた地域地域地区っていいます。ここでは、地域地区のなかでも一番メインとなる「用途地域」について解説していきます。
ここは、後にやる「建築基準法」で、どういう建物を建てていいか・いけないのかっていう「用途規制」を覚えるのにベースとなるところです。用途規制は必ず出題されるので、ここで用途地域をしっかり暗記し建築基準法に臨みましょう。
 
まず、用途地域はどこに定めるのか。以下の図です。
用途地域
市街化区域は「街づくりしていくぞー!」って地域なので、その用途を決めないと街づくりできないですもんね。
逆に市街化調整区域は「街づくりやめとこ」って地域なので、定める意味がないです。それ以外の地域は定めてもいいよ(任意)ってことです。
 
そして、次に用途地域の種類です。どんな地域があるんでしょうか。
用途地域
覚える際は、上のように図でグループ分けし、図でもって覚えるようにして下さい。普通の表やテキストなどで覚えようとするより圧倒的に暗記効率が高まります。
 
文字だけでは、理解しにくいと思いますので、下記リンクの「石川県かほく市」の公式ホームページに用途地域のイメージがわかりやすく載っています。このイメージと上のマインドマップを合わせて暗記すれば、記憶定着しやすいかと思います。
図を描いている紙の関係で、紹介は難しいですが、上のようなマインドマップに、さらに各用途地域ごとのイメージ図を描きこむと、より記憶に残りやすくなります。是非自分で描いてやってみてください。
 

地域地区の全体像

用途地域の説明をしてきましたが、そもそも用途地域は「地域地区」のうちの一つです。
主たる使い方は「用途地域」として分類され、それ以外は「補助的地域地区」としてわけるんですね。
以下、補助的地域地区を見ていきます。沢山あって、細かいところまで全てを覚えるのは試験対策的に得策とはいえませんが、どういった地域があるのかは覚えておきましょう。
ここでは、用途地域だけではカバーしきれない利用方法などを決める場合に、補助的地域地区で決めていくって感じです。
地域地区

地域地区は、区域区分で振り分けられた土地をさらに利用方法別で分けることなので、その決定権者は原則、市町村にあることも覚えておきましょう。

では、覚えておくべき用語を解説しておきましょうか。

特別用途地区
用途地域の利用方法だけでは不十分な場合に、さらに制限をかけたり、規制を緩めたりする地域。ということは、用途地域のエリアに重ねて指定する地域ってこと。文教地区・観光地区・商業専用地区などがある。

特定用途制限地区
お客さんが集まりやすい施設や騒音・振動などが懸念される施設を制限する地域。(ラブホテルとかね)「非線引区域」もしくは「準都市計画区域」のいずれかに指定される区域

高度利用地区
より大きな建物を建ててハイレベルに土地を利用する地域。「高度」は「高さ:height」でなく「度合:degree」の高さです。用途地域内に指定する。

高度地区
建物の高さ(MAX・MIN)を定める地域。用途地域内に指定する。準都市計画区域では高さのMAXだけ定められる。ガンガン開発する地域じゃないからね。

高層住居誘導地区
高層住宅(マンション)の建設を誘導する地域。郊外に住んでる人を都心に引き寄せることが目的。用途地域内に指定する

特定街区
既定の容積率や高さ制限を適用せず、別に都市計画で容積率・高さなどを定める区域。横浜の「みなとみらい」、「西新宿のビル群(東京都庁のあたり)」がこの地域。

 

今回はここまでです。繰り返しになりますが、用途地域のところは、この後出てくる「建築基準法」の用途規制で丸ごと出てきます。そこの暗記をスムーズにするためにしっかり覚えておくべきところです。

今回までで、土地の利用方法が決まりましたので、次回からは「んじゃどういった建物を建てていきましょうか?」という土地の上をどうするかって話をします。

次回の「法令上の制限 都市計画法 都市計画事業・地区計画」の解説リンクはこちらです。
【宅建の勉強法】都市計画法を図で解説 ~都市計画事業・地区計画~
前回の「法令上の制限 都市計画法 都市計画・区域区分」の解説リンクはこちらです。
【宅建の勉強法】都市計画法を図で解説 ~都市計画・区域区分~
 
【おまけ】スキマ時間を有効活用したい方へ

より気合をいれて勉強したい方は通勤時間・寝る前の布団の中など、ちょっとしたスキマ時間でも有効活用したいはずです。下記アプリを使えば、時と場所を選ばず、好きな時に勉強できるのでお勧めです。

情報に接する時間を長くすれば、暗記できる確率も上がるってもんです。アプリを上手に活用し、インプットしていきましょう。

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