【宅建の勉強法】宅建業法を図で解説 ~宅建士①(登録・欠格事由)~

宅建 宅建士1 宅建業法

宅建 宅建士1

この記事は、宅建試験を勉強するにあたり、次のような疑問を解決するために作成しました。

・宅建業法の「宅建士」って何?
・宅建士の「登録」って何?
・宅建士の「欠格事由」って何?

この辺りの論点、勉強の仕方を図を用いて解説していきます。「業者の免許」と比較されやすいところですので、混乱しないように図を描いてしっかり区別していくことが重要です。

 

「宅建士」の全体像

今回も図を使って法律の全体像を把握しましょう。
宅建 業法 宅建士
宅建士になれない人や、各種手続き、宅建士の仕事などについて書かれた条文です。
 

宅建士になるための手続き

まずはじめに、どうやったら宅建士になれるかです。流れは下の図の通り。
宅建 宅建士 登録
まずは、皆さんがいま目指している「宅建試験」に合格することからすべてが始まります。
めでたく合格したところで「ハイ、あなたは宅建士です」とはなりません。あくまで「試験合格者」でとどまります。
宅建士になるにはまず、受験した試験地の都道府県知事の登録を受けなければなりません。んで、この登録を受けるために次の要件があります。
知事に登録するための要件
1.宅建試験に合格していること
2.欠格事由に該当しないこと
3.2年以上の実務経験 or 国交大臣の登録実務講習を受講
欠格事由(宅建士になれない場合)は次の項目でやります。
私が実際登録したのは東京都なんですが、新宿の都庁までいって登録してきましたよ。国土交通課だっけな?登録するための書類が多いわけです。免許所のコピーとか、本籍地の身分確認書とか。
その提出書類の中で合格証書のコピー登録資格を証する書面ってのがあります。
合格証書っていうのはその名の通り、試験に合格したら送られてくる賞状みたいなやつ。登録資格を証する書面っていうのは、登録実務講習を修了しましたっていう書類。
登録実務講習ってのは資格学校が国交大臣の委託を受けてやってる講習です。私は渋谷のどっかの予備校で講習受けました。TACかLECかどこだか忘れましたがね。
この法定講習。居眠りを繰り返すと落とされます。テスト自体は非常に簡単なんですが、講習中に講師の人から「怠慢」とみなされると部屋から追い出されるらしいです。私が受講したときはそういう人はいませんでしたけどね。丸一日を2日間みっちりやるので、寝ないように工夫することが重要です。
 
書類をきちんと全部提出し、受理されて初めて「知事の登録」が完了します。しかしまだこの段階では宅建資格者(宅建士になる資格がある人)でとどまります。
おい、いつになったら宅建士になれるのよ?・・・次でおしまいです。
宅建士と名乗れるための要件
1.宅建試験に合格し
2.知事の登録を受け
3.取引士証の交付を受けること
取引士証の交付を受ければおしまいです。宅建士証は運転免許証みたいに顔写真とか生年月日とか有効期限が載ってます。(この取引士証には5年間という有効期限があることも忘れずに)この取引士証があって初めて「あたいは宅建士だお!」と名乗れるわけです。
また、交付申請前6か月以内に行われる知事が指定する講習を受けないと交付されません(初めての時も更新の時も)。
ただし、試験合格後1年以内の場合は交付を受ける場合、この講習は免除されます。(わたしもこの免除規約で取引士証をGETしました)
 

宅建士の欠格事由

業者の免許と同様、「きみは宅建士になっちゃいけないよ」っていうルールがあります。基本的には業者の場合とほぼ一緒なんですが、宅建士のみに当てはまるルールもあるので確認しましょう。

共通の部分があったら、別途改めて覚える必要なし。各々の論点の違いを明確に覚えておくようにしましょう。下の図は、宅建士特有の欠格事由のみを描きだしたものです。

宅建 宅建士 欠格事由

試験的に出やすいと言ったら、未成年者の規定でしょう。比較します。

業者の免許の場合、未成年者は原則OKです(ただし、法定代理人が欠格事由に当てはまる場合は免許が下りません。)一方、宅建士の場合、未成年者はダメ(結婚したら成年扱いだからOK)

宅建士の仕事は、宅建士個人で重要事項の説明をしたりすることですから責任重大です。仕事の性質上、説明は宅建士本人がしなければいけません。「代理」を通してするもんじゃない的なイメージで覚えておきましょう。

後の章で詳しくやりますが、一応用語も確認しておきます。

登録削除処分(一番重い処分)
宅建士の登録を受けている者について、一定の事情が発生した場合に、都道府県知事がその登録を削除すること。処分を受けた取引士は、取引士証を交付した知事に返納する必要がある

事務禁止処分(登録削除の次に重い処分)
宅建士に対して、1年以内の期間を定めてその事務を行なうことを禁止する命令。この場合、取引士は、取引士証を交付した知事に提出しなくてはいけない。(期間が終わったら返ってくる)

不正手段や悪いことしたやつは取引士証を取り上げて「5年間は頭冷やせ」って感じです。

事務禁止処分中の自ら登録削除は、登録削除処分をするほどの悪いことはしてないので、事務禁止処分の期間が終わったらまた宅建士になっていいよって感じかな。

 

業者の免許と非常に混同しやすいところと思われますが、繰り返し練習するだけです。一撃で覚えられるわけがないので、四苦八苦して覚えてください。

次回は宅建士②(届出や宅建士の業務など)について解説していきます。
【宅建の勉強法】宅建業法を図で解説~宅建士①(登録・欠格事由)~
前回の業者の免許についての解説はこちらです。
【宅建の勉強法】宅建業法を図で解説 ~免許②(欠格事由・取消事由)~

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