【宅建の勉強法】宅建業法を図で解説~免許②(欠格事由・取消事由)~

業法 免許2 宅建業法

業法 免許2

この記事は宅建試験を勉強している方で、次のような疑問をお持ちの方に向けて作成しました。

・宅建の免許の欠格事由って何?
・宅建業者の免許が取り消されるときって何?
・宅建業法の「事務所」ってなに?

宅建業法の「免許」についての解説の続きです。そもそも免許制度って何?免許権者?免許換えなどの解説は下記リンクからどうぞ♪

知識の解説、並びに勉強方法・図を使った暗記の仕方を並行して解説していきますので、紙とペンを持って練習してみてください
 

免許の欠格事由

宅建業法の目的はあくまで「消費者保護」、「流通円滑化」です。
もちろん宅建業者としてふさわしいと認めたら免許権者から免許が下りますが、そうでないヤツに免許を下ろしては法の目的を達成できないのです。
それでは、どういった条件に当てはまると免許を受けられないか見ていきます。(この条件を欠格事由っていいます。)
免許 欠格事由
こういうものこそマインドマップの出番です。テキストの文章のみですと全体像がはっきりしません。ページを行ったり来たりすることになるので面倒でもあります。
図を真似して書いて覚えてみてください。(下手糞でも全然良いので、なるべくたくさん絵を付けて書くと印象により残りますよ!)
ただ単に文章を読むだけでは記憶に残りずらいです。上のようなに絵を描き加えることで、より印象に残りやすくなります。
 
欠格事由の「取消」、「廃業」のところはもう少し詳しく見てみましょう。
免許取消・廃止
上記の理由で免許を取り消された奴は、取り消された日から5年間は免許を取れません
ズル賢いやつは、ここでこんなことを考えます。「おっしゃ、免許取り消されるような悪いことしてるけど、お上にバレる前に先に廃業すれば免許取り消されんわ、ウシシシwww」
そうはいきませんっていうのが、「免許取り消し前に廃業した者廃業から5年間は免許をGETできない」っていう規定です。計画的に廃業しても無駄ですよってことです。
 
ここで、「聴聞」とかいう聞きなれない言葉が出てきたので一応解説しておきます。
聴聞
行政機関が不利益処分(免許の取消など)をするときに、事前に相手方その他の関係人に意見を述べる機会を与えること。(お前らの言い訳を聞いて考慮してやるよって感じ)
この聴聞の公示前60日以内に悪いことした・してた業者の役員5年間免許取れないというルールもあります。
 

免許の取消事由

免許権者(知事or大臣)は下の図に該当するときは、免許を取り消さなければなりません(義務です)
免許 取消事由
先ほどの欠格事由+アルファとボリューミーですが、まずマインドマップを真似して書いてみて、隠して言えるようになるまで何度も練習してみてください。
 
欠格・取消とややこしいので、ざっくり区別すると次のような感じ。
欠格事由
そもそも免許が下りないような条件
取消事由
当てはまると免許はく奪となる条件
 

事務所・案内所とは

宅建業者が商売を行う場所として「事務所」・「案内所」があります。どういったところかを見ていきましょう。

 事務所とは

継続的に業務を行う施設のことです。併せて事務所に備えておかなければいけないものも確認しましょう。
宅建 事務所
必要最低限のポイントは上記マインドマップにぶち込んであります。細かい論点などは過去問等で確認してみてください。見るだけでなく、自分の手を動かして図を描いて覚えてくださいね♪
 

 案内所とは

モデルルームとか展示会のことです。事務所よりは縛りが少ないです。
宅建 案内所
クーリングオフなどはのちの議論で詳しくやっていきます。
 
 
次回は「宅地建物取引士① 登録・欠格事由など」について解説していきます。
【宅建】業法の勉強方法・覚え方 ~宅建士①(登録・欠格事由)~ 【独学】
前回の免許①(免許権者・免許換えなど)の解説はこちらのリンクへ
【宅建の勉強法】宅建業法を図で理解 ~免許①(免許制度)~

 

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