この記事は宅建試験の勉強をするにあたり、次のような疑問をお持ちの方に向けて作成しました。
・保証協会の仕組みってどうなってるの?
保証協会の意義
また、保証協会は、実際に不測の損害を被った取引の相手方に対して、会員である事業者に代わって弁済するという業務を行っています。これにより取引の安全も図られています。
つまり、保証協会は、宅建業者の経済的な負担軽減と、消費者の保護を目的として作られた団体です。
現在、日本に存在する保証協会は次の2つです。
保証協会の業務
保証協会の弁済業務の流れ
さ、ここが一番重要なセクションです。保証協会の意義がわかったところで、具体的な手続きを見ていきましょう。
文章のみで理解しようとすると、効率が悪く、覚えずらい事この上ないので、ココも図を使って解説します。特にお金の流れを把握するのが重要です。
「供託するまで」、「還付するまで」、「還付後」の3つに分けてその流れを見ていきましょう。
供託するまで
宅建業者が保証協会に加入し、保証協会が供託所に供託するまでの流れです。
業者が保証協会に納付するのが「弁済業務保証金分担金」です。これは必ず金銭です。
主たる事務所・・60万円
その他の事務所・・1か所につき30万円
納付期限
業者が保証協会に加入するときは、加入しようとする日まで。
加入後に事務所を新設するときは、新設後2週間以内。
保証協会が供託所に納付するのが「弁済業務保証金」です。これは金銭・有価証券OKです。(有価証券の場合は営業保証金の時にやった評価額と一緒の率で評価します、覚えてる?)
こっちは分担金を納付してから1週間以内に納付です。(図を描きながら覚えてね!)
還付するまで
取引後、お客さんに不足の損害が生じ、還付を受けるまでの流れです。
認証っていうのは「損害の補填を受ける権利の存在及びその額を確認し証明すること」です。保証協会が、確かにこの人が○○万円損害うけてるな!とチェックすることです。
還付の金額は「営業保証金の額」が限度です
還付後
供託所が還付をした後の手続きです。
いざ還付!ってなったら、保証協会は供託所に「還付された額に相当する金額」を供託所に供託します。そのあとに、保証協会は業者に対して「これだけ供託したから穴埋めしてください」って業者に請求します。これが還付充当金。
各々、いつまでに納付するのかなどの期間は試験的にも出題されやすいので、図でしっかり確認してください。
今回はココまでです。一度で理解するのは難しいので、理解できるまで「図を描きながら順序を把握する」っていうのがイイと思います。
【宅建の勉強法】宅建業法を図で解説 ~業務① 業務上の規制~
【宅建の勉強法】宅建業法を図で解説 ~営業保証金~
コメント