【宅建の勉強法】宅建業法を図で解説 ~保証協会 ~

宅建 保証協会 流れ 宅建業法

宅建 保証協会 流れ

この記事は宅建試験の勉強をするにあたり、次のような疑問をお持ちの方に向けて作成しました。

・保証協会って何のためにあるの?
・保証協会の仕組みってどうなってるの?
営業保証金の制度と同じで、その手続きの流れを理解することが最重要です。細かい知識は全体の流れをつかんでからで十分です。
 
営業保証金の理解が浅いなあと感じたら下記記事で復習してみてください。
 

保証協会の意義

前回の「営業保証金」のところで学習しましたが、主たる事務所を開設するだけでも1000万円を供託する必要があります。
この金を供託しないと営業すらできません。そんな大金は用意できないよー!っていう方も沢山いると思います。
 
そこで用意された制度が「保証協会」です。
宅建業者が、保証協会に加入して、「弁済業務保証金分担金」を納付すれば、営業保証金の供託は免除されます。この「弁済業務保証金分担金」が「営業保証金」に比べて格安で済み開業資金の負担が圧倒的に減ります。

また、保証協会は、実際に不測の損害を被った取引の相手方に対して、会員である事業者に代わって弁済するという業務を行っています。これにより取引の安全も図られています

つまり、保証協会は、宅建業者の経済的な負担軽減と、消費者の保護を目的として作られた団体です。

現在、日本に存在する保証協会は次の2つです。

保証協会に加入している宅建業者を「社員」ということも覚えておきましょう。宅建業者は重ねて保証協会に入会することもできません。
また、保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員が社員としての地位を失ったときは、直ちに、その旨を社員の免許権者(知事 or 大臣)に報告する必要があります。
 
営業保証金はいきなり1000万円を供託しないとしけません。なかなかそんな大金預けられませんよね。一方、保証協会は、根っこは「保険」です。何か事案・事件・事故が起きた時に初めてお金の請求が発生するって感じです。
 

保証協会の業務

保証協会のメイン業務は弁済業務ですが、他にも沢山の仕事があります。まずはその業務の全体像を図で確認しましょう。
宅建 保証協会 業務
こういう業務の種類を覚えるには、箇条書きよりもマインドマップを作って勉強した方が圧倒的に暗記効率がいいですよ!やってみてください。
「取戻し」は供託所から金を返してもらうやつですよ!覚えてますか?
 

保証協会の弁済業務の流れ

さ、ここが一番重要なセクションです。保証協会の意義がわかったところで、具体的な手続きを見ていきましょう。

文章のみで理解しようとすると、効率が悪く、覚えずらい事この上ないので、ココも図を使って解説します。特にお金の流れを把握するのが重要です。

「供託するまで」、「還付するまで」、「還付後」の3つに分けてその流れを見ていきましょう。

 供託するまで

宅建業者が保証協会に加入し、保証協会が供託所に供託するまでの流れです。

宅建 保証協会

業者が保証協会に納付するのが「弁済業務保証金分担金」です。これは必ず金銭です。

納付金額
主たる事務所・・60万円
その他の事務所・・1か所につき30万円

納付期限
業者が保証協会に加入するときは、加入しようとする日まで。
加入後に事務所を新設するときは、新設後2週間以内

保証協会が供託所に納付するのが「弁済業務保証金」です。これは金銭・有価証券OKです。(有価証券の場合は営業保証金の時にやった評価額と一緒の率で評価します、覚えてる?)

こっちは分担金を納付してから1週間以内に納付です。(図を描きながら覚えてね!)

主たる事務所を1つ開設するだけでも、営業保証金の場合は1000万円の供託が必要でした。保証協会に加入すれば60万円で済むので、どれだけ初期費用が軽くなるかがわかります。

 

 還付するまで

取引後、お客さんに不足の損害が生じ、還付を受けるまでの流れです。

宅建 保証協会

認証っていうのは「損害の補填を受ける権利の存在及びその額を確認し証明すること」です。保証協会が、確かにこの人が○○万円損害うけてるな!とチェックすることです。

還付の金額は「営業保証金の額」が限度です

例えば保証協会の社員(メンバー)である「らくたろう不動産」が本店・2つの支店を持っていたら、その営業保証金の額は1000万円+2支店×500万円=2000万円。らくたろう不動産は分担金を120万円(60万+2×30万円)しか納付していないけど、お客さんは2000万円まで還付が受けられるってこと。え、120万円しかはらってないけど、2000万をお客に払ったら後どうなんの?それはこの後の流れで解説します。
 

 還付後

供託所が還付をした後の手続きです。

宅建 保証協会

いざ還付!ってなったら、保証協会は供託所に「還付された額に相当する金額」を供託所に供託します。そのあとに、保証協会は業者に対して「これだけ供託したから穴埋めしてください」って業者に請求します。これが還付充当金

営業保証金の時は業者が前もって大金を供託するのに対し、保証協会を通した場合は、「還付が発生した後に大金を払う」みたいなイメージですね。
また、業者が通知を受けてから2週間以内に充当金を納付しないと、その業者は社員としての地位」を失います

各々、いつまでに納付するのかなどの期間は試験的にも出題されやすいので、図でしっかり確認してください。

「営業保証金の制度」と「保証協会の制度」は非常に似通っており混乱しやすいので、図を使ってその流れが説明できるまで練習しましょう。

 

今回はココまでです。一度で理解するのは難しいので、理解できるまで「図を描きながら順序を把握する」っていうのがイイと思います。

次回は業法のメインに入っていきます。「宅建業法 業務上の規制」について見ていきます。
【宅建の勉強法】宅建業法を図で解説 ~業務① 業務上の規制~
前回の「営業保証金」に関する解説リンクはこちらです。 
【宅建の勉強法】宅建業法を図で解説 ~営業保証金~

コメント

タイトルとURLをコピーしました