
仮登記ってなんだよ?
不動産登記法は毎年試験に出題されています。そんなに難しくもないし範囲も少ないので、確実に1点GETできるように準備しましょう♪
1.仮登記とは
ではサクッとみていきましょう。
1.仮登記とは
まずは言葉意味の確認から。
仮登記
将来の登記の順位等を保全するためにする登記
将来の登記の順位等を保全するためにする登記
登記の事前予約みたいなもんです。なんでこんな制度があるんでしょうかね。下記のようなシチュエーションを考えてみましょう。(特に断りがない限り、全て「所有権」の登記について考えていきましょう)
売買契約などで権利が移動するイベントは起きたのだが、所有権の移転の手続きに必要な権利証(登記識別情報)などの書類を紛失してしまって、添付することが出来ず、すぐに移転登記の手続きができなかった。
登記の手続きには、インチキできないようにたくさんの書類が必要です。そんな書類がすぐに集まらなかった場合です。取引はしたんだけど、書類が集まる間に別の人に登記をGETされては「なんなのー?」ってなりますよね。横取り防止です。
こういうケースもあるでしょう。
まだ、売り買いはしてないですけど、将来的には必ず取引しますから、その時のために事前に登記の順番を予約しておきたいんです。
こっちのケースの方が実務ではおおいのかな??
民法で散々見てきたことですが、登記は「早い者勝ち」が原則です。先に登記をGETした人が対抗力を持ちます。(これはぼくチンのものだよー!と主張できるってことです)
でも、仮登記をしたからと言って「対抗力」が生じるわけではありません。その登記の「順位」を確保するのが目的です。
図で流れを確認しておきましょう。
上の図の時、Bが本登記をするときには利害関係者Cの承諾(登記を職権で抹消される人の承諾)が必要になります。「職権で抹消」とは法務省の職員である登記官がその職権により移転登記を削除してくれることです。
仮登記の申請
登記の申請は、原則共同申請ですが、仮登記で以下の場合は単独申請できます。本登記よりも手続きを簡略化してます。「仮」ですからね。
1.仮登記義務者(上の図でいうAさん)の承諾がある場合
2.裁判所による仮登記を命じる処分がある場合
2.裁判所による仮登記を命じる処分がある場合
仮登記の抹消登記の申請
こちらも、原則共同申請ですが、以下の時には単独で抹消登記の申請ができます。
1.仮登記名義人(図で言うBさん)が、登記識別情報を提供すること。利害関係人(図で言うCさん)がいれば、その人の承諾を証するものが必要。
2.仮登記名義人の承諾を証するものがあれば、利害関係人も削除申請可能
2.仮登記名義人の承諾を証するものがあれば、利害関係人も削除申請可能
前回の不動産登記法の解説リンクはこちらです。
【宅建】3か月でイケる!図解による民法の勉強法~不動産登記法【独学】
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